○あさぎり町老人福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第9条)

第3章 費用(第10条・第11条)

第4章 補則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第1号)

(2) 措置調書(様式第2号)

(3) 措置台帳(様式第3号)

(4) 養護受託申出者調書(様式第4号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(6) 措置費支給台帳(様式第6号)

(7) 費用徴収関係台帳(様式第7号)

第2章 福祉の措置

(措置の申出又は通告)

第3条 法第11条第1項に規定する措置を受けようとする者又は当該措置を要すると認められる者を発見した町長、民生委員その他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)(様式第8号)に住民票の写し、戸籍簿謄本、診断書、収入申告書(様式第9号)及び主たる扶養義務者となり得る者の前年度の市町村民税額又は前年分の所得税が明らかになる書類を添えて、町長に申出をし、又は通告するものとする。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報し、当該申出(通告)書を送付しなければならない。

(老人ホームへの入所措置の決定等)

第4条 町長は、前条の申出又は通告があった場合は、措置調書により調査を行い、調査結果に基づき措置決定調書(様式第10号)により措置の必要の有無、措置の方法等を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置をする旨決定したときは、措置の申出(通告)者に対し措置開始通知書(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により措置を行わないことを決定したときは、老人ホーム入所等申出却下通知書(様式第12号)により当該措置の申出(通告)者に対しその旨を通知するものとする。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、当該申出書の記載事項等について養護受託申出者調書により必要な調査を行わなければならない。

3 前項の調査に基づき申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出者却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、養護老人ホーム等入所依頼書(様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第18号)又は養護受諾(不承諾)(様式第19号)により、入所若しくは養護を実施する又はこれを実施することができない旨を町長に通知しなければならない。

(措置の変更、廃止)

第7条 省令第6条の規定による届出は、措置の変更等届(様式第20号)によるものとする。

2 前項の届出が、被措置者の死亡に係る場合は、当該届出に次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第3号の書類は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置をとる場合に限り添付するものとする。

(1) 死亡証明書

(2) 遺留金品明細書

(3) 葬祭費証明書

(4) その他参考資料

3 町長は、第1項に規定する届を受理した場合において措置の変更又は廃止の必要を認めたときは、措置決定調書によりその旨決定し、措置変更等通知書(様式第21号)により当該施設の長、養護受託者及び当該被措置者に通知するものとする。

(葬祭依頼)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第22号)により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第23号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費請求書(様式第24号)により当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

第3章 費用

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第11条第1項による措置をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、養護老人ホーム及び養護委託の被措置者については別表第1並びに主たる扶養義務者については別表第2に定める基準により、措置に要する費用の全部又は一部を月額により徴収する。

2 前項の規定により被措置者及び主たる扶養養務者について徴収額の決定又は変更を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第25号)により当該義務を課せられた者に対し、通知しなければならない。

(減免)

第11条 町長は、前条の規定により義務を課せられた者が災害等やむを得ない事由により当該義務を履行することが困難であると認めるときは、当該義務の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により義務の免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

第4章 補則

(その他)

第12条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年上村細則第1号)、免田町老人福祉法施行細則(平成5年免田町訓令第3号)、岡原村老人福祉法施行細則(平成6年岡原村細則第11号)、須恵村老人福祉法施行規則(平成5年須恵村規則第4号)又は深田村「老人福祉法施行細則」(平成5年深田村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年10月9日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年8月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日規則第38号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あさぎり町老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前のあさぎり町老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月9日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のあさぎり町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のあさぎり町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のあさぎり町税条例施行規則、第5条の規定による改正前のあさぎり町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前のあさぎり町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のあさぎり町老人医療事務取扱細則、第8条の規定による改正前のあさぎり町身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前のあさぎり町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前のあさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

養護委託による被措置者徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

また、第2項の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292号第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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あさぎり町老人福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第64号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第64号
平成15年10月9日 規則第132号
平成16年8月12日 規則第19号
平成17年12月28日 規則第42号
平成22年3月19日 規則第5号
平成26年4月25日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月9日 規則第10号
令和3年9月10日 規則第24号
令和3年9月30日 規則第25号