○あさぎり町高齢者コミュニティセンター条例

平成15年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 高齢者及び老人クラブ等による生産、創作活動、研修、集会、休養等地域における多目的な利用を図り、高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進に寄与するためあさぎり町高齢者コミュニティセンター白寿荘(以下「白寿荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白寿荘

(2) 位置 あさぎり町上北1880番地2

(休館日)

第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ申請書に利用目的その他必要な事項を記入して提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 施設の利用者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって使用しなければならない。

3 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の取消し又は利用の停止をすることができる。

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、特別の事由がある場合を除くほか、午前9時から午後10時までとする。

(使用料等)

第6条 施設の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 あさぎり町に住所を有するおおむね高齢者で構成される団体等が利用する場合においては、使用料の全部を免除することができる。

3 その他町長が必要と認めた場合においては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(管理)

第7条 施設の管理は、町長が行う。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は過失によって施設若しくは備品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第10条 町長は、施設の利用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年上村条例第11号)又は深田村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和59年深田村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

(平成17年9月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前のあさぎり町高齢者コミュニティセンター条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により管理を委託している旧条例第2条中の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間において第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。

4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(平成20年3月14日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表

施設名

区分

午前(9:00~12:00)

午後(12:00~17:00)

夜間(17:00~22:00)

冷暖房(1時間)

白寿荘

集会室

1,050円

1,050円

1,050円

100円

研修室

520円

520円

520円

100円

和室

520円

520円

520円

100円

上記以外の使用の場合

使用内容を検討した上で町長が決定する。

あさぎり町高齢者コミュニティセンター条例

平成15年4月1日 条例第102号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第102号
平成17年9月22日 条例第34号
平成20年3月14日 条例第1号
平成22年3月11日 条例第33号
平成26年1月24日 条例第4号
平成26年3月5日 条例第36号
平成26年6月16日 条例第47号
平成31年3月11日 条例第8号
令和元年6月17日 条例第1号
令和7年3月11日 条例第8号