○あさぎり町障害者福祉年金支給条例施行規則

平成15年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町障害者福祉年金支給条例(平成15年あさぎり町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第4条の規定により年金の支給を受けようとする者は、あさぎり町障害者福祉年金支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定、却下の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、支給認定の適否について決定し、申請者にあさぎり町障害者福祉年金支給認定(却下)通知書(様式第2号)によりその旨を通知しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定により支給の認定をした者については、あさぎり町障害者福祉年金支給台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(支給資格の除外)

第5条 身体障害者療護施設その他これに類する施設で、厚生労働省令で定めるものに入所しているときは、年金の受給対象者から除外する。

(届出)

第6条 第3条の認定を受けたのちにおいて、次の各号のいずれかに該当することになったときは、異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 障害者が本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 障害者が死亡したとき。

(3) 障害者又は保護者が、町内において住所又は氏名を変更したとき。

(4) 条例第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年上村規則第1号)、免田町身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年免田町規則第12号)、岡原村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年岡原村規則第1号)、須恵村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成3年須恵村規則第8号)又は深田村身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成元年深田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町障害者福祉年金支給条例施行規則

平成15年4月1日 規則第71号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第71号
平成17年12月28日 規則第42号
平成26年4月25日 規則第42号
令和3年9月10日 規則第24号