○あさぎり町国民健康保険条例施行規則
平成15年4月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町国民健康保険条例(平成15年あさぎり町条例第109号)の施行その他町の国民健康保険の取扱いに関し、法令の定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(被保険者台帳)
第2条 町は、被保険者台帳を備え付け、被保険者の資格その他必要な事項を登録するものとする。
(被保険者資格等に係る届出)
第3条 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他被保険者台帳に登録した事項に異動があった者は、異動届により速やかに届け出なければならない。
(資格確認書等の更新)
第4条 資格確認書等は、毎年8月に更新するものとする。
(療養費の支給申請)
第5条 療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第6条 高額療養費の支給を受けようとする者は、高額療養費支給申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
第7条 削除
(出産育児一時金の加算額)
第8条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(出産育児一時金の支給申請)
第9条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第10条 被保険者が死亡したとき、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
(修学中の者に関する届出)
第11条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条第1項の規定により提出する届書は、様式第6号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村国民健康保険給付規則(昭和34年上村規則第1号)又は岡原村国民健康保険給付規程(昭和 年岡原村規程第 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
3 条例附則第6項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。
4 あさぎり町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年あさぎり町条例第22号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月10日とする。
附則(平成16年3月22日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第19号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あさぎり町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前のあさぎり町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第28号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日規則第14号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第3号(第7条関係) 削除