○あさぎり町国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度実施要綱

平成15年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町国民健康保険出産育児一時金の支払の特例について必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の受領委任等)

第2条 あさぎり町国民健康保険の被保険者で保険医療機関等(以下「病院等」という。)に支払うべき出産費の支払が見込まれる世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、あさぎり町の承認を得てその出産費のうち、出産育児一時金の給付額に相当する額の受領権限を病院等に委任することができる。

(手続)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする世帯主は、事前に病院等に相談の上、町に備え付けの出産育児一時金受領委任払承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、出産育児一時金委任通知書(様式第2号)に病院等の同意を得、母子健康手帳の写しとともに町に提出しなければならない。

2 町は、前項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、出産育児一時金受領委任払の適用の承認又は却下を決定し、承認の場合には、出産育児一時金受領委任払決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、国民健康保険税の滞納金がある場合には、適用を却下するものとする。

3 出産育児一時金受領委任払(以下「委任払」という。)の適用が認められた世帯主は、出産育児一時金支給申請の際に、病院等が発行した出産費用等の請求書を添えて、これを町に提出するものとする。

(支払)

第4条 町は、前条第3項の委任払の支給を決定したときは、受領委任払分については病院等に、その他のものについては世帯主に支払うものとする。

(協定)

第5条 町は、この要綱の円滑な実施を図るため、病院等と協定を取り交わすものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日告示第59号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

あさぎり町国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度実施要綱

平成15年4月1日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成15年4月1日 告示第22号
平成18年9月21日 告示第59号
令和3年9月10日 告示第57号
令和5年3月31日 告示第26号