○あさぎり町保健センター条例
平成15年4月1日
条例第111号
(設置)
第1条 あさぎり町は、町民の健康増進及び保健衛生の向上に資するため、あさぎり町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あさぎり町免田保健センター | あさぎり町免田東1190番地2 |
あさぎり町岡原保健センター | あさぎり町岡原北904番地 |
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康福祉相談、健康教育、健康診査等に関すること。
(2) 町民の自主的な保健福祉活動のために、保健センターの利用を図ること。
(3) その他町長が特に必要と認めたこと。
(職員)
第4条 保健センターに職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第7条 保健センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、許可の際条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、保健センターの利用を許可しないことができる。
(使用料)
第9条 施設の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長が必要と認めた場合においては、前項の使用料の一部、又は全部を免除することができる。
(管理)
第10条 保健センターの管理は、町長が行う。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失により保健センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のうえむらヘルシーランド設置及び管理に関する条例(平成6年上村条例第7号)、免田町保健センター設置及び管理に関する条例(平成11年免田町条例第13号)、岡原村保健センターの設置及び管理条例(平成3年岡原村条例第14号)又は深田村保健センター条例(昭和57年深田村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月16日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成26年1月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料金 (1時間) | |
和室 | 520円 | 520円 | 520円 | 100円 |
調理室 | 630円 | 630円 | 630円 | 100円 |
多目的ホール | 520円 | 520円 | 520円 | 100円 |
上記以外の使用の場合 | 使用内容を検討したうえで町長が決定する |