○あさぎり町予防接種費用負担規則

平成15年4月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 町長は、予防接種を受けた者又はその保護者(親権を行うもの又は後見人をいう。)から実費を徴収するものとする。

(個人負担額)

第3条 個人負担額は、薬品費、材料費及び予防接種を行うために必要なその他の経費に基づき町長が定める。

(負担の方法)

第4条 前条の実費は、予防接種を行うときに徴収する。

(負担の免除)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する者が予防接種を受けた場合は、個人負担額の全額を免除する。

(負担額の不還付)

第6条 既納の個人負担額は、還付しない。ただし、予防接種を受けるものの責めによらない理由により予防接種を受けることができなくなったときは、この限りでない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年7月10日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

あさぎり町予防接種費用負担規則

平成15年4月1日 規則第75号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年4月1日 規則第75号
平成26年7月10日 規則第48号