○あさぎり町鍼灸治療費支給条例

平成15年4月1日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、鍼灸治療により町民の健康の保持を図るために鍼灸治療費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 治療の範囲は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づいて行う施術であって治療を行うものをいう。

(支給対象者)

第3条 鍼灸治療費の支給を受けることができる者は、あさぎり町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者とする。

(受療券交付申請の手続)

第4条 世帯主及び世帯員がこの条例の定めるところにより、あん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゅう(以下「鍼灸」という。)の治療を受けようとするときは、鍼灸受療券交付申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により鍼灸受療券交付申請書が提出されたときは、町長は、鍼灸受療券を交付しなければならない。

3 治療を受ける場合は、あらかじめ町長が定めた鍼灸師のうち、自己の選定する者に受療券を提出して治療を受けなければならない。

(支給の範囲)

第5条 鍼灸治療費の支給額は、1回につき500円とする。

2 前項の支給額は、治療の回数が次の各号のいずれかにおいてその回数を超えるときは、前項の規定にかかわらず、その超える部分については支給しない。

(1) 1日につき 1回

(2) 1人につき 年36回

(受給資格の喪失)

第6条 第4条第2項の規定による交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) あさぎり町に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正手段により治療費の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村鍼灸治療費支給条例(昭和49年上村条例第8号)、免田町鍼灸施療費支給条例(昭和49年免田町条例第23号)、岡原村鍼灸治療費支給規則(昭和50年岡原村規則第9号)、須恵村鍼灸施療費支給条例(昭和62年須恵村条例第5号)又は深田村鍼灸治療費支給条例(昭和57年深田村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月16日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

あさぎり町鍼灸治療費支給条例

平成15年4月1日 条例第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年4月1日 条例第113号
平成17年3月16日 条例第13号
平成26年3月5日 条例第38号
平成27年6月16日 条例第26号
平成28年3月9日 条例第14号