○あさぎり町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年4月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町の廃棄物処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保ち、動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ収集所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の散布その他の方法により清潔の保持に努めなければならない。

(廃棄物の処理計画)

第4条 町長は、毎年法第6条第1項の規定による処理計画を定めるものとする。

(廃棄物の分別等)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、占有者に対し、その土地又は建物内のし尿を除く一般廃棄物をその種類に応じてそれぞれ別の袋に分別し、所定の場所に集めるよう指示することができる。

(ごみ袋等)

第6条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、便所等の構造、使用するごみ袋について、町が行う一般廃棄物の収集に支障を来たさないよう協力しなければならない。

2 ごみ袋、便所等には、次の各号(便所等については第6号を除く。)に掲げる物を入れてはならない。

(1) 感染症の患者の排せつ物又は排せつ物が付着したもので消毒を施さない物

(2) 犬、ねこ等の死体

(3) 土、石又は瓦れき等

(4) 爆発その他危険性のある物

(5) 有毒性物質

(6) 多量に水分を含む物

(犬、ねこ等の死体処理の届出)

第7条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。

(事業者が排出する一般廃棄物の処理)

第8条 処理区域内において事業活動を行う事業者は、当該事業活動に伴って生じるその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適切に処理するものとし、その処理基準は、施行令第3条の規定に準ずるものとする。

(事業者)

第9条 法第6条の2第5項に規定する事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で、町長が運搬について必要な指示をすることができる範囲は、1日10キログラム以上の一般廃棄物(し尿を除く。)とする。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第10条 法第7条による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による浄化槽清掃業の許可その他施設及び運搬器材の検査等を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 2,000円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 5,000円

(3) 施設及び運搬収集器材検査手数料 1件につき 500円

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(有効期間)

第11条 一般廃棄物処理業等の有効期間は、許可の日から2年とする。

(許可証の再交付)

第12条 許可証(検査証を含む。)を亡失し、又はき損したときは、その再交付を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の営業に関する規程)

第13条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとするときは、料金その他営業に関する規程を定め、町長に届け出なければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第44号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年4月1日 条例第114号

(平成31年3月11日施行)