○あさぎり町廃棄物減量等推進員規則
平成15年4月1日
規則第78号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、あさぎり町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進員は、次に掲げる事項を協議し、広く町民に普及し、啓発するものとする。
(1) ごみの減量化に関すること。
(2) ごみ分別及び資源リサイクルに関すること。
(3) 廃棄物の適正な処理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境衛生に関すること。
(組織)
第3条 推進員は、ごみの減量化等に熱意と識見を有する者で、各行政区1人ずつ選ばれた者を町長が委嘱する。
2 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 推進員の会議は、町長が招集する。
(庶務)
第5条 推進員の会議の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月22日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。