○あさぎり町廃棄物減量等推進員規則

平成15年4月1日

規則第78号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、あさぎり町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進員は、次に掲げる事項を協議し、広く町民に普及し、啓発するものとする。

(1) ごみの減量化に関すること。

(2) ごみ分別及び資源リサイクルに関すること。

(3) 廃棄物の適正な処理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境衛生に関すること。

(組織)

第3条 推進員は、ごみの減量化等に熱意と識見を有する者で、各行政区1人ずつ選ばれた者を町長が委嘱する。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 推進員の会議は、町長が招集する。

(庶務)

第5条 推進員の会議の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月22日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

あさぎり町廃棄物減量等推進員規則

平成15年4月1日 規則第78号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 規則第78号
平成15年5月22日 規則第124号
平成17年3月22日 規則第7号
平成17年12月28日 規則第42号
平成22年3月19日 規則第5号
平成28年3月9日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第10号