○あさぎり町ごみ袋の指定に関する条例

平成15年4月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、ごみ収集作業における安全性の確保及びごみ減量の促進を図るとともに、ごみ出しマナーの向上を目的として、ごみ袋を指定するものとする。

(分別)

第2条 町民は、一般廃棄物処理計画に従い、ごみを分別して排出しなければならない。

2 前項に規定するごみ分別の具体的な方法は、あさぎり町及び人吉球磨広域行政組合が定める方法によるものとする。

(排出方法)

第3条 町民が、家庭ごみを定期収集に出す際は、指定したごみ袋を使用するものとする。ただし、ごみ袋を要しないごみについては、この限りでない。

(指定ごみ袋)

第4条 ごみ袋は、町が指定したものに限るものとし、その基準は別表のとおりとする。

(指定ごみ袋の購入)

第5条 ごみ袋は、町が指定した販売業者、各種団体等から、町民自ら購入するものとする。

(条例に違反する場合の処置)

第6条 町は、指定日以外の日及び指定ごみ袋以外で出されたごみは、原則として収集しない。

(事業系ごみ等の取扱い)

第7条 事業系ごみ、家庭から排出する粗大ごみ等は、排出者自らが処理するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の免田町ごみ袋指定実施要綱(平成6年免田町訓令第2号)の規定により使用された従前のごみ袋については、この条例で定めたごみ袋とみなして使用することができる。

(平成17年3月16日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前のあさぎり町ごみ袋の指定に関する条例に規定するごみ袋で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

袋の種類

印字の種類

袋の規格

燃えるごみ(大)

赤色の文字

96cm×65cm

燃えるごみ(中)

70cm×50cm

燃えないごみ(大)

黒色の文字

80cm×65cm

燃えないごみ(中)

70cm×50cm

あさぎり町ごみ袋の指定に関する条例

平成15年4月1日 条例第116号

(平成29年3月8日施行)