○あさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、あさぎり町が交付する浄化槽設置整備事業等の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットルあたり20mg(日間平均値)以下の機能を有する処理対象人員10人以下の浄化槽をいう。ただし、浄化槽設置整備補助事業で使用できる浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「協議会」という。)に登録した浄化槽とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、町が実施している特定環境保全公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の計画区域外の地域において、浄化槽を設置しようとする者又は、専用住宅及び公民分館活動を行う施設に設置している浄化槽を浄化槽法第10条及び第11条により適正に管理している者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 町税等を滞納している者
3 補助金の対象とする浄化槽は、小型浄化槽機能保証制度に基づき保証登録されたものに限る。
2 専用住宅又は公民分館活動を行う施設に設置している浄化槽を適正に管理している者に対して交付する補助金(以下「維持管理費補助金」という。)の額は、浄化槽法第11条第1項に規定する水質に関する検査料及び保守点検料並びに清掃料に要する費用の実績額からあさぎり町下水道条例(平成15年あさぎり町条例第167号)第28条の規定により算出した下水道使用料相当額を控除した額とする。ただし、控除後の金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
3 前項に規定する実績額及び下水道使用料相当額は、当該事業年度の前年度1月分から当該年度12月分までを合計した額とする。
(補助金交付申請)
第5条 設置整備費補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
(2) 設置場所及び付近の見取図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 維持管理費補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに浄化槽維持管理費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 保守点検記録の写し
(2) 清掃記録の写し
(3) 法定検査結果書の写し(不適正と判定された場合には、その理由となった事項を改善したことが確認できるもの)
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、11月20日までに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還通知書(様式第10号)により補助金の返還を求めるものとする。
2 既に補助金の交付を受けた者で、前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、補助金返還通知書により補助金の返還を求められた日から1箇月以内に補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年上村要綱第6号)、免田町合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱(平成10年免田町訓令第3号)、岡原村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成8年岡原村要綱第8号)、須恵村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年須恵村要綱第1号)又は深田村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年深田村要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日告示第15号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日告示第53号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日告示第46号)
この要綱は、平成18年5月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月2日告示第37号)
この要綱は、平成19年7月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月16日告示第50号)
この告示は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成26年2月19日告示第17号)
この要綱は、平成26年2月19日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の町税等の延滞金減免に関する要綱、第2条の規定による改正前のあさぎり町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱、第3条の規定による改正前のあさぎり町障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第4条の規定による改正前のあさぎり町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前のあさぎり町妊婦健康診査実施要項及び第6条の規定による改正前のあさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月28日告示第24号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象となる建築物 | 細区分 | 補助金額 | |
浄化槽区分 | 人槽区分 | ||
専用住宅及び小規模店舗付き住宅とする(共同住宅、下宿、寄宿舎等を除く。)。 | 浄化槽 | 5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | ||
8人槽以上 | 548,000円 |
水洗便所への改造又は新設補助金 | |
補助条件 | 補助金額 |
水洗便所への改造又は新設でくみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びにこれと同時に施工する配水管、排水渠その他の給排水施設の工事並びに単独浄化槽からの改造工事及び浄化槽から公共用水域放流までの排水管工事であること。 | ①くみ取り便所の場合(新設を含む。) 1世帯当たり 下水道事業計画区域外 20万円 下水道事業計画区域内 14万円 【工事費が20万円(14万円)に満たない場合は、その額とする。ただし、1万円未満の端数は切り捨てる。】 ②単独浄化槽の場合 1世帯当たり 下水道事業計画区域外 10万円 下水道事業計画区域内 4万円 【工事費が10万円(4万円)に満たない場合は、その額とする。ただし、1万円未満の端数は切り捨てる。】 ③便所、炊事場、風呂場等の汚水の集合地点から浄化槽までの宅地内排水設備工事の管敷設延長が10mを超えた部分(1m未満切捨て) 1m当たり 2,000円 ④浄化槽から公共用水域放流までの排水管工事の管敷設延長が10mを超えた部分(1m未満切捨て) 1m当たり 1,000円 |