○あさぎり町資源有価物回収事業推進協力団体交付金交付要綱
平成15年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町資源有価物回収事業の推進を円滑に実施するため、有価物回収事業の推進に協力する団体に対し交付金を交付することにより、事業の普及拡大を図り、もって廃棄物の資源化及び減量化に寄与することを目的とする。
(登録)
第2条 交付金の交付対象となる回収有価物は、紙類、布類及びあき缶等とし、交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、あらかじめ町長に資源有価物回収事業実施に伴う登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、交付対象となる資源有価物の回収重量1キログラムにつき7円以内を乗じた額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付金の交付申請)
第4条 申請団体は、回収実施後、速やかに資源有価物回収事業実施に伴う交付金交付申請書(様式第2号)と回収した品目、重量等の証明書を添付して町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村資源有価物回収事業推進協力団体交付金交付要綱(平成4年上村要綱第3号)、免田町資源有価物回収事業推進協力団体交付金交付要綱(平成3年免田町訓令第7号)、須恵村資源有価物回収事業推進協力団体交付金交付要綱(平成5年須恵村要綱第1号)又は深田村資源有価物回収事業推進協力団体交付金交付要綱(平成7年深田村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日告示第16号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。