○あさぎり町一般廃棄物の収集及び運搬業務委託実施要綱

平成15年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が一般廃棄物収集及び運搬業務(以下「業務」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) ごみ 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 可燃ごみ 紙くず、木くず、残飯類、野菜くず等の燃えるごみをいう。

(4) 不燃ごみ ガラス、陶磁器、金属くず等の燃えないごみをいう。

(5) 資源ごみ 新聞紙、雑誌、ダンボール、布類、アルミ缶、スチール缶、金属類、透明色ガラスびん、茶色ガラスびんその他の色のガラスびん、飲料用紙パック、ペットボトル、白色のトレイ、その他の紙製容器の資源となるごみをいう。

(6) 有害ごみ 電池類、蛍光管、水銀温度計をいう。

(7) 業務 家庭から出されたごみを運搬車(以下「車」という。)に積み込み、定められた場所(以下「処理施設」という。)まで運搬し、車からごみを降ろすまでをいう。

(委託基準)

第3条 町は、業務を町以外の者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に掲げる基準に適合する者でなければならない。

(委託をする業務)

第4条 町が委託する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び有害ごみを収集する実施区域

(2) 収集は、指定ごみ袋等による分別収集(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び有害ごみに分ける。)とし、収集実施区域の日程及び収集箇所については、町の計画による。

(遵守業務)

第5条 受託業者は、業務を遂行するに当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 収集のときは、ごみ袋は丁寧に取り扱い、常にごみ収集箇所の清潔保持に努め、散乱したごみ等がある場合には、清掃しなければならない。

(2) 作業中は他の交通の妨げにならないように注意し、ヘルメットの着用等、事故防止に努めなければならない。

(3) 車及び運搬容器については、ごみが飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないよう注意すること。

(4) ごみの搬入については、町の計画により定められた道路を走行し、施設職員の指示に従って、処理施設に投入又は降ろすものとする。

(5) 業務に従事する者は、服装、言語、態度に十分注意するとともに、町民へのサービスに努めなければならない。

(業務報告)

第6条 受託者は、業務を遂行するに当たって、毎月の状況を翌月5日までに報告しなければならない。

2 業務に関しての町民からの要望その他申出等があったときは、その旨を関係職員に、速やかに報告しなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第17号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月7日告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

あさぎり町一般廃棄物の収集及び運搬業務委託実施要綱

平成15年4月1日 告示第29号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 告示第29号
平成17年3月25日 告示第17号
平成17年11月7日 告示第51号