○あさぎり町墓地公園条例施行規則

平成15年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町墓地公園条例(平成15年あさぎり町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する墓地の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定による墓地利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に、墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(管理料)

第4条 条例第5条第2項の規定による管理料は、年間6,290円とし墓碑建立時からとする。ただし、年の中途における利用者については、月割計算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者から申し出があった場合は、永代管理料として157,140円を徴収することができる。

(墓地の利用区画の指定方法)

第5条 町長は、墓地の利用区画を指定しようとするときは、墓地利用許可申請書の受付順に町長の定める区画から順次これを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の墓地から墓碑等を移転する場合で墓碑の高さが路面から2.5メートルを超えるものについては、別に利用区画を指定するものとする。

(施設の工事申請等)

第6条 利用者は、墓碑及び囲障等の新設、改修、撤去若しくは移転等の工事を施工しようとするときは、工事施行承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、工事施行承認書(様式第4号)の交付を受けた後でなければ着工することができない。

2 利用者は、前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(墓碑の基準)

第7条 墓碑は、次に掲げる基準により造営しなければならない。

(1) 墓碑は、西北方向を正面とすること。

(2) 墓碑の配置は、境界から0.25メートル以上の間隔を置くこと。

(3) 墓碑の高さは、路面から2.5メートル以下とすること。ただし、第5条第2項に規定する墓碑にあっては、この限りでない。

(使用料の返還)

第8条 条例第5条第3項ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、利用者が墓地の利用を全く行っていない場合及び町がやむを得ず利用区画の変更をしたときとする。

(利用権の承継)

第9条 条例第8条の規定により墓地の利用権を承継しようとする者は、その事由が発生した後速やかに墓地利用権承継申請書(様式第6号)に許可証を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(代理人の選任届)

第10条 利用者は、条例第9条に規定する代理人を選任するときは、代理人選任届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第11条 利用者は、条例第10条に規定する住所又は氏名等の変更があったときは、住所、氏名等変更届(様式第8号)を町長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第12条 利用者は、許可証を紛失し、汚損し、又はき損したときは、墓地利用許可証再交付申請書(様式第9号)により町長に申請して、許可証の再交付を受けなければならない。

(墓地の返還)

第13条 利用者は、利用墓地が不用となったため、これを返還しようとするときは、墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村墓地公園条例施行規則(平成11年上村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年9月22日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月4日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町墓地公園条例施行規則

平成15年4月1日 規則第79号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 規則第79号
平成15年9月22日 規則第131号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年11月4日 規則第31号
平成26年1月24日 規則第4号
平成26年3月5日 規則第6号
令和元年6月17日 規則第1号
令和3年9月10日 規則第24号