○あさぎり町墓地公園条例施行規則
平成15年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町墓地公園条例(平成15年あさぎり町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理料)
第4条 条例第5条第2項の規定による管理料は、年間6,290円とし墓碑建立時からとする。ただし、年の中途における利用者については、月割計算した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者から申し出があった場合は、永代管理料として157,140円を徴収することができる。
(墓地の利用区画の指定方法)
第5条 町長は、墓地の利用区画を指定しようとするときは、墓地利用許可申請書の受付順に町長の定める区画から順次これを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の墓地から墓碑等を移転する場合で墓碑の高さが路面から2.5メートルを超えるものについては、別に利用区画を指定するものとする。
(墓碑の基準)
第7条 墓碑は、次に掲げる基準により造営しなければならない。
(1) 墓碑は、西北方向を正面とすること。
(2) 墓碑の配置は、境界から0.25メートル以上の間隔を置くこと。
(3) 墓碑の高さは、路面から2.5メートル以下とすること。ただし、第5条第2項に規定する墓碑にあっては、この限りでない。
(使用料の返還)
第8条 条例第5条第3項ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、利用者が墓地の利用を全く行っていない場合及び町がやむを得ず利用区画の変更をしたときとする。
(許可証の再交付)
第12条 利用者は、許可証を紛失し、汚損し、又はき損したときは、墓地利用許可証再交付申請書(様式第9号)により町長に申請して、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還)
第13条 利用者は、利用墓地が不用となったため、これを返還しようとするときは、墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村墓地公園条例施行規則(平成11年上村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年9月22日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月4日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。