○あさぎり町環境美化条例
平成15年4月1日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は、町民が健康で安全、かつ、快適な生活を営むのに必要な生活環境を確保するため、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町が相互協力するとともに、人吉球磨地域の市町村が一体となって、廃棄物等のごみの散乱を防止するとともに環境美化に努め、清潔で美しい町づくりを推進し、次世代に引き継ぐことを目的とする。
(1) 町民等 町民、本町通過者及び滞在者をいう。
(2) 事業者 町内で飲食料等を製造、販売するもの及び事業活動を営むものをいう。
(3) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(4) 犬の飼い主 犬を所有し、又は管理する者をいう。
(5) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川その他公共の用に供される水路等をいう。
(6) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。
(7) 廃棄物 空き缶、空き瓶、紙屑、たばこの吸殻等のごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、動物の死骸その他の汚物等をいう。
(8) ポイ捨て等 空き缶、空き瓶、紙屑、たばこの吸殻等のごみ等をごみ箱等の回収容器以外の場所に捨てること及び犬の飼い主が飼い犬のふんを放置することをいう。
(9) 落書き 正当な理由なく他人の施設に文字、図形若しくは模様を書くこと又は正当な理由なく他人の施設に書かれた文字、図形若しくは模様をいう。
(10) 公共の場所等 道路、広場、公園、河川その他の公共の用に供される場所及び他人が所有し、又は管理する土地、建物又は工作物をいう。
(町の責務)
第3条 町は、環境美化意識の向上を図るための必要な措置を講ずるなど、環境美化促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するものとする。
2 町は、前項の規定による施策を推進するため、関係者に対し必要な指導及び協力等の要請を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自ら生じさせた廃棄物を、みだりに捨ててはならない。
2 町民等は、公共の場所等において落書きをしてはならない。
3 町民等は、環境美化の促進を図るため、地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、生活排水対策等、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化促進についての啓発に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に積極的に協力しなければならない。
3 事業者は、空き缶等飲食料容器の散乱を防止するため、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
4 たばこの販売をする小売業者は、たばこの吸殻の散乱防止について消費者への啓発を行わなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、廃棄物の散乱防止及び河川の汚濁防止のため、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 占有者等は、管理する場所に空き缶等のごみの散乱を防止するため必要な措置を講じ、環境づくりに努めなければならない。
(犬の飼い主の責務)
第7条 犬の飼い主は、公共の場所等において飼い犬を運動させ、又は移動させるときは犬のふんを回収するための用具等を携帯し、飼い犬がふんをしたときはそのふんを回収し、適正に処理しなければならない。
(施策)
第8条 町長は、環境美化を図るため、次に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 清掃思想の普及、地域環境美化についての意識啓発に関する事項
(2) ポイ捨て防止及び廃棄物の散乱防止に関する事項
(3) 河川の浄化及び汚濁防止に関する事項
(4) 犬のふんの放置防止に関する事項
(5) 落書きの防止に関する事項
(6) 環境美化活動を行う団体の育成
(7) その他町長が必要と認める事項
(勧告及び命令)
第9条 町長は、この条例に違反した者に対し期限を定めて廃棄物の回収及び回収後の清掃を行うよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命じることができる。
(環境美化監視委員)
第10条 町長は、地域における環境美化の促進を図るため、環境美化監視委員を選任することができる。
(立入調査)
第11条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の規定に基づき、指定する職員に廃棄物の散乱状況その他必要な事項を、関係機関と協力し立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。