○あさぎり町環境美化監視委員規則

平成15年4月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町環境美化条例(平成15年あさぎり町条例第118号)第10条の規定に基づき、環境美化監視委員の選任、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 環境美化監視委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第3条 環境美化監視委員の任期は、2年とする。ただし、任期中といえども解任することができる。

2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(巡視)

第4条 環境美化監視委員は、町内の環境美化推進のため毎月巡視しなければならない。ただし、環境美化月間及び環境美化週間等の期間中は、適宜巡視しなければならない。

2 環境美化監視委員は、町内を環境美化のために巡視するほか、必要に応じて出役するものとする。

(報告)

第5条 環境美化監視委員は、巡視をなした場合、所定の巡視簿に巡視の要領を記し、町長に報告するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭をもって直ちに報告する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月22日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

あさぎり町環境美化監視委員規則

平成15年4月1日 規則第81号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成15年4月1日 規則第81号
平成15年5月22日 規則第125号
平成25年3月25日 規則第13号
平成29年4月1日 規則第9号