○あさぎり町環境美化監視委員規則
平成15年4月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町環境美化条例(平成15年あさぎり町条例第118号)第10条の規定に基づき、環境美化監視委員の選任、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 環境美化監視委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第3条 環境美化監視委員の任期は、2年とする。ただし、任期中といえども解任することができる。
2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(巡視)
第4条 環境美化監視委員は、町内の環境美化推進のため毎月巡視しなければならない。ただし、環境美化月間及び環境美化週間等の期間中は、適宜巡視しなければならない。
2 環境美化監視委員は、町内を環境美化のために巡視するほか、必要に応じて出役するものとする。
(報告)
第5条 環境美化監視委員は、巡視をなした場合、所定の巡視簿に巡視の要領を記し、町長に報告するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭をもって直ちに報告する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月22日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。