○あさぎり町総合農政協議会条例施行規則
平成15年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町総合農政協議会条例(平成15年あさぎり町条例第124号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第3条第1項第1号の規定による農家集落区は、次のとおりとする。
(1) 上地区 20区 10人
(2) 免田地区 7区 7人
(3) 岡原地区 10区 9人
(4) 須恵地区 4区 4人
(5) 深田地区 8区 8人
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。