○あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例施行規則

平成15年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例(平成17年あさぎり町条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 あさぎり町岡原農産物処理加工施設等(以下「加工施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、岡原農産物処理加工施設等利用申込書(別記様式)により、施設管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、申込期日について管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、加工施設等の利用において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の設備及び備品を損傷しないこと。

(2) 施設を滅失し、又は破損しないこと。

(3) 危険物等は持ち込まないこと。

(4) 火気に細心の注意をすること。

(5) 利用後は、利用者の責任において、施設を原状に回復するとともに、清潔整頓に努めること。

(6) その他管理者が特に指示した事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

あさぎり町岡原農産物処理加工施設等条例施行規則

平成15年4月1日 規則第88号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節 農業
沿革情報
◆ 平成15年4月1日 規則第88号
◇ 平成17年9月22日 規則第22号
◇ 令和3年9月10日 規則第24号