○あさぎり町天子の水公園条例
平成15年4月1日
条例第136号
(設置)
第1条 地域住民に憩いと安らぎの場を提供し、住民生活の福祉増進を図るため、あさぎり町天子の水公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町天子の水公園
(2) 位置 あさぎり町深田西草津山地内
(管理)
第3条 公園の管理は、町長が行う。
(使用料)
第4条 公園の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第5条 利用者が公園及び附属施設等をき損又は滅失したときは、直ちに町に届出て、その損害を利用者が賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は、免除することが出来る。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。