○あさぎり町簡易排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落の生産、生活環境の向上を図るため、簡易排水施設(以下「施設」という。)を設置し、本施設の管理及び使用に関して法令その他別に定めのあるものを準用するほか、この条例の定めるところによる。
(施設の名称、位置)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。
(2) 施設 簡易排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で上下水道課が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 世帯主又は事業などを営む者で施設を使用するものをいう。
(代理人の選定)
第4条 管理者は、使用者及び町内に住所又は居住を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居住を有する者のうちから代理人を選定し、届け出させなければならない。
(共有者の連帯責任)
第5条 排水施設を共同で使用するものは、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の接続等)
第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次の定めによるところによりこれを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。
(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を下水道事業において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(3) 排水設備を汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない施工方法によりかつ規程の定めるところによって工事をしなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第7条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設等を行おうとする者は、規程で定めるところにより申請し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。
2 前項の規定により工事を施工する場合、管理者は当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備への改善義務)
第8条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 処理区域内においては、排水施設の供用開始後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の工事の施工)
第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者でなければ施工してはならない。
2 前項の業者は、排水設備の工事に関して技能を有する者として管理者が認定した者でなければならない。
3 第1項の管理者が指定する業者は、上下水道課に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新などに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(排水設備の工事検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に管理者に届け出て、上下水道課の検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第11条 無断で排水設備を施設に接続した者に対しては、管理者は期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(施設の使用開始、中止又は変更などの届出)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(所有者の移転)
第13条 管理者は、前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の管理上の責任)
第14条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の異常により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者の責任とする。
(供用開始の公告)
第15条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料)
第16条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に定めるところにより算出した合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額を納めなければならない。
(使用料の算定)
第17条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認められたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。
2 月の途中で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。
3 管理者は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の徴収)
第18条 使用料は毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(施設使用の停止)
第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止する。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(排水設備の切離し)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認められるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上住所が不明で使用者がいないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
(管理の委託)
第21条 管理者は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理を受託者に委託することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第23条 詐欺その他の不正な行為により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額が5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の深田村簡易排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年深田村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する簡易排水施設の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る使用料については、第1条の規定による改正後のあさぎり町簡易排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月16日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 区域 |
草津山簡易排水処理施設 | あさぎり町深田西字草津山地内 | 草津山 |
別表第2(第6条関係)
1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。
排水管の内径 | 勾配 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
別表第3(第16条関係)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | |
水量 | 料金 | 1m3につき | |
一般 | 8m3 | 1,200円 | 150円 |
その他 | 上記料金を参考に町長が定める。 |