○あさぎり町簡易排水事業受益者分担に関する条例
平成15年4月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 管理者は、この条例に定めるところにより、簡易排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、あさぎり町簡易排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年あさぎり町条例第137号)別表第1に定める区域内に存する建築物等の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された、使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建築物等については、それぞれ、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(準用)
第3条 受益者の分担金の額その他の事項については、あさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例(平成15年あさぎり町条例第169号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の深田村簡易排水事業受益者分担に関する条例(平成10年深田村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月16日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。