○あさぎり町川辺川総合土地改良事業推進協議会条例
平成15年4月1日
条例第139号
(設置)
第1条 国営川辺川地区土地改良事業の推進を図るため、あさぎり町川辺川総合土地改良事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べることができる。
(1) 川辺川地区土地改良事業の推進に関すること。
(2) 川辺川地区土地改良事業の計画及び実施に関すること。
(3) 県営、団体営その他関連事業との調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農業協同組合理事
(3) 各種作物部会の代表者
(4) 地区推進委員
(5) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。