○あさぎり町川辺川総合土地改良事業推進協議会条例

平成15年4月1日

条例第139号

(設置)

第1条 国営川辺川地区土地改良事業の推進を図るため、あさぎり町川辺川総合土地改良事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べることができる。

(1) 川辺川地区土地改良事業の推進に関すること。

(2) 川辺川地区土地改良事業の計画及び実施に関すること。

(3) 県営、団体営その他関連事業との調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業協同組合理事

(3) 各種作物部会の代表者

(4) 地区推進委員

(5) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町川辺川総合土地改良事業推進協議会条例

平成15年4月1日 条例第139号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第139号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号