○あさぎり町換地委員会条例

平成15年4月1日

条例第140号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、土地改良事業施行等に伴う換地計画業務の円滑なる実施を図るため、換地委員会(以下「委員会」という。)を地区ごとに設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、その地区の土地改良施行に係る地域について、次に掲げる事務を処理する。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により、その権限に属する農用地等の換地計画及びこれに付随する事項に関すること。

(2) 一時利用地の指定に関すること。

(3) 土地(従前地、換地)の評定に関すること。

(4) 建物、立木その他物件の評定に関すること。

(5) 所有権その他権利の調査に関すること。

(6) その他必要な事項

(委員の委嘱及び定数)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 事業実施地区の受益者

(2) 知識経験者

2 委員の数は、各土地改良事業実施計画に基づき町長が定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、換地計画業務の終了までとする。ただし、農業委員会委員の中から委嘱された委員の任期は、農業委員としての在任期間とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、農林振興課において行う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町換地委員会条例

平成15年4月1日 条例第140号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第140号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号