○あさぎり町永里運動広場条例

平成15年4月1日

条例第149号

(設置)

第1条 広く土地を供し、町民の体位向上及び健康福祉並びに相互理解を増進するため、あさぎり町永里運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あさぎり町永里運動広場

位置 あさぎり町上西3373番地

(管理)

第3条 運動広場の管理は、町長が行う。

(利用の許可)

第4条 運動広場を利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 運動広場の利用は、責任者の明確な団体とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 利用時間は、通常午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 施設の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 町民以外の者が施設を利用する場合は、使用料を徴収する。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 前項の使用料は、許可書の交付と同時に徴収する。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、相当の理由があると認められるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、運動広場施設の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村山麓地区運動広場設置条例(昭和60年上村条例第14号)の規定によりさなれた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

下記料金表は、1時間あたりの金額とする(ただし、1日中の区分は除く。)。

 

時間

9:00~12:00

12:00~17:00

8:30~17:00

(1日中)

 

区分

町内

町外

町内

町外

町内

町外

運動広場

無料

310円

無料

310円

無料

630円

あさぎり町永里運動広場条例

平成15年4月1日 条例第149号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第149号
平成21年9月11日 条例第37号
令和元年6月17日 条例第1号