○あさぎり町永里運動広場条例
平成15年4月1日
条例第149号
(設置)
第1条 広く土地を供し、町民の体位向上及び健康福祉並びに相互理解を増進するため、あさぎり町永里運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 あさぎり町永里運動広場
位置 あさぎり町上西3373番地
(管理)
第3条 運動広場の管理は、町長が行う。
(利用の許可)
第4条 運動広場を利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 運動広場の利用は、責任者の明確な団体とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 利用時間は、通常午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第5条 施設の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 町民以外の者が施設を利用する場合は、使用料を徴収する。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 前項の使用料は、許可書の交付と同時に徴収する。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、相当の理由があると認められるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、運動広場施設の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村山麓地区運動広場設置条例(昭和60年上村条例第14号)の規定によりさなれた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
下記料金表は、1時間あたりの金額とする(ただし、1日中の区分は除く。)。
| 時間 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 8:30~17:00 (1日中) | |||
| 区分 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 |
運動広場 | 無料 | 310円 | 無料 | 310円 | 無料 | 630円 |