○あさぎり町林道管理条例

平成15年4月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「林道」とは、林産物搬出その他森林経営上必要とする次の道路及びこれに付随する土場をいう。

(1) 自動車道(幅員3.0メートル以上)

(2) 軽車道(幅員3.0メートル未満)

(林道の管理者)

第3条 林道は、町長がこれを管理する。

(林道の使用)

第4条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ様式第1号により町長の許可を受け、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合の使用については、この限りでない。

(1) 非常災害のため使用するとき。

(2) 単に交通のため使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定により許可したときは、様式第2号による使用許可証を交付するものとする。

(使用許可取消し)

第6条 町長は、林道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、林道使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用料の納付を怠ったとき。

(2) 林道使用について指示に従わなかったとき。

(3) 林道使用について不正の行為があると認めたとき。

(4) 公用又は公共の用に供するため取消しを必要と認めたとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用制限)

第7条 町長は、林道の使用を許可した後において、林道の修理その他特別の事情があるときは、一定期間林道の使用を禁止する等使用の制限をすることができる。

2 町長は、前項の規定により使用制限するときは、これを公示する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村林道管理規則(昭和34年上村規則第3号)、岡原村林道管理規則(昭和48年岡原村規則第23号)、須恵村林道及び作業道管理規則(平成8年須恵村規則第2号)又は深田村民有林林道管理規則(昭和57年深田村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年9月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年1月24日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月5日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月16日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月17日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年9月10日条例第23号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区間


区分

3km未満

3~6km未満

6~10km以上

10~15km

15~20km

20km

1km未満

1~2km未満

2~3km未満

木材運輸(3m3当たり)

円

30

円

60

円

90

円

110

円

140

円

180

円

250

円

320

その他資材(1t当たり)

40

70

110

130

180

220

310

400

乗用自動車(1往復当たり)

(110)

(220)

(330)

(440)

(660)

(770)

(990)

(1210)

220

330

660

880

1320

1540

1980

2420

注

1 本表は運用は、林道1路線ごとに行う。数路線を継いで利用する場合には、各路線ごとに求めた通行料金の合計額をもって通行料金とするものとする。

2 木材運搬は、利用区間の対応する通行料金を運搬数量に乗じて算定する。

3 乗用自動車の( )は、小型乗用自動車(乗車定員30人未満とする。)に適用する。

4 1km未満のきわめて短区間の場合で、路体構造、通行の実態から区間料金を適用することが不適当な場合は、1km未満料金を基準とした割出し料金を適用する。

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あさぎり町林道管理条例

平成15年4月1日 条例第154号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節 林業
沿革情報
◆ 平成15年4月1日 条例第154号
◇ 平成25年9月17日 条例第42号
◇ 平成26年1月24日 条例第15号
◇ 平成26年3月5日 条例第38号
◇ 平成27年3月16日 条例第9号
◇ 令和元年6月17日 条例第1号
◇ 令和3年9月10日 条例第23号