○あさぎり町工事入札参加者の格付に関する要綱
平成15年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模等の格付(以下「格付」という。)をするため、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請)
第2条 町の発注する建設工事の競争入札に参加しようとするものは、建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて2月1日から2月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 工事経歴書
(2) 営業所一覧表
(3) 技術者経歴書
(4) 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写し
(5) 建設業許可証明書の写し
(6) 商業登記簿謄本(法人の場合)又は代表者身分証明書(個人の場合)
(7) 第4条第7号に定める国税、県税及び市町村税の納税証明書
(8) 使用印鑑届
(9) 建設業退職金共済事業加入・履行証明書の写し
(10) 労働保険料納付証明書の写し
(11) 委任状(委任先がある場合)
(12) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書の受付は隔年とし、その有効期間は2年とする。ただし、定期の受付以外においても申請書を受け付けることができるものとし、この場合における有効期間は次期の定期の受付を行ったときまでとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める指名競争入札及び一般競争入札の入札参加資格審査申請書の提出期限は、町長が定める日とする。ただし、一般競争入札にあって当該一般競争入札が行われる日の属する年度の指名競争入札参加者格付簿に記載されている者は、申請書を提出することを要しない。
(欠格条件)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を競争入札に参加しようとする者として格付することができない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の記載した者
(3) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(格付除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後6月間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 町が確認した現場代理人を置かない者
(7) 国税(所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税)、県税(事業税、自動車税及びその他の県税)及び市町村税(住民税及び固定資産税)の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払、遅延又労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について、故なく他人に暴力威圧を加えて、目的を果たさんとする行為のあった者
(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準等)
第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項結果により得た数値をいう。)と工事の種類別施工能力を考慮して決定するものとする。
2 格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。
(工事の種類規模別格付の等級等)
第6条 建設工事の競争入札に参加しようとする者の格付をする場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。
2 指名競争入札に参加しようとする者の格付は、毎年1回行い、当該年度の格付が決定するまでは、なお従前の例によるものとし、一般競争入札に参加しようとする者の格付は、当該一般競争入札についてのみ効力を有するものとする。
(格付結果の公表等)
第7条 町長は、建設工事の指名競争入札に参加しようとする者の格付の結果を指名競争入札参加格付簿(様式第1号)に記載し、総務課において閲覧方式により公表を行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和56年上村要綱第32号)、免田町工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和54年免田町告示第1号)、岡原村工事等入札参加者の格付等に関する要綱(昭和51年岡原村要綱第1号)、須恵村建設工事入札参加者の格付等に関する要綱(昭和63年須恵村要綱第1号)又は深田村工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和58年深田村訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成15年9月5日告示第56号)抄
平成15年9月5日から適用する。
附則(平成16年12月28日告示第56号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日告示第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年4月25日告示第38号)
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第29号)
この告示は、平成31年4月5日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第26号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
工事種類規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模等 |
土木一式工事 | A | 1,500万円以上 |
B | 1,000万円以上1,500万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
建築一式工事 | A | 2,500万円以上 |
B | 500万円以上2,500万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
舗装工事 | A | 900万円以上 |
B | 300万円以上900万円未満 | |
C | 300万円未満 | |
その他の専門工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 |