○あさぎり町岡留公園条例施行規則

平成15年4月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町岡留公園条例(平成15年あさぎり町条例第163号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 あさぎり町岡留公園(以下「公園」という。)の管理責任者は、町長が兼任する。

2 職員は、管理責任者の命を受け、公園の管理運営に従事する。

(利用の手続)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、あさぎり町岡留公園利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、利用許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して、あさぎり町岡留公園利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の変更)

第4条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに町長に提出し、その許可を得なければならない。この場合において、前条第2項の規定を準用する。

(後納の範囲)

第5条 条例第9条に規定する後納の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 公共団体等において、予算支出で決裁等を必要とする場合

(2) その他町長が特別の事由があると認めるとき。

(減免の範囲)

第6条 条例第10条に規定する減免の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 町が主催又は共催するもの

(2) 学校教育に利用するとき。

(3) その他町長が認めたとき。

(入場の拒否等)

第7条 次の各号に該当する者については、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者が付き添わぬ幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物等を携行する者

(3) 施設を損傷する者又は風紀を乱す者

(4) 係員の指示に従わない者

(施設の変更等の禁止)

第8条 利用者は、許可なしに既存の設備を変更し、又は付加してはならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の免田町岡留公園の管理に関する規則(平成6年免田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町岡留公園条例施行規則

平成15年4月1日 規則第101号

(令和3年10月1日施行)