○あさぎり町営住宅管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町営住宅管理条例(平成15年あさぎり町条例第164号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第9条第1項の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(町営住宅入居者選考委員会の組織)

第4条 条例第10条第4項に規定するあさぎり町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充て、委員は、町議会議員、学識経験者及び町の職員のうちから、町長が委嘱し、又は命ずる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第6条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事)

第8条 委員会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が命ずる。

3 幹事は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。

(順位の通知)

第9条 町長は、条例第11条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者等に対し、当該順位を決定した日の翌日から起算して10日以内に通知するものとする。

(入居決定の通知)

第10条 条例第9条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の辞退)

第11条 条例第9条第2項又は第11条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が町営住宅への入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請書)

第12条 条例第12条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第4号により行うものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第13条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見開始、保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(極度額)

第14条 民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居時点の家賃の12か月分とする。

(収入の申告等)

第15条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、毎年度町長の定める期限までに、収入申告書(様式第5号)第3条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、当該書類の添付については、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の提示に代えることができる。

2 町長は、前項の規定により申告された収入についてその額を認定し、収入認定通知書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による収入の額の認定について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日から60日以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第7号)により町長に対し、意見を申し出ることができる。

4 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を収入再認定通知書(様式第8号)により理由がないと認めるときは申出を却下し、その旨を収入認定に対する意見申出却下通知書(様式第9号)により当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

5 入居者は、第2項の規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について、第3項の申出書により町長に対し、意見を申し出ることができる。

6 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかに当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を第4項の収入再認定通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(入居決定者の収入申告)

第16条 入居決定者の収入の申告については、入居の申込みの際に当該申告があった者とみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは、「入居決定者」と読み替えるものとする。

(家賃等の減免等の申請)

第17条 条例第17条(条例第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は町営住宅家賃・敷金減免申請書(様式第10号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第18条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。)は、町営住宅同居者異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(使用中止の届出)

第19条 条例第26条の規定による届出は、町営住宅使用中止届(様式第13号)により行うものとする。

(用途併用等の承認の申請)

第20条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 法第27条第3項の規定による町営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第14号)

(2) 法第27条第5項の規定による同居 同居承認申請書(様式第15号)

(3) 法第27条第6項の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第16号)

(4) 条例第29条第1項の規定による町営住宅の模様替若しくは増築又は当該町営住宅の敷地内への工作物の設置 模様替等承認申請書(様式第17号)

2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。

3 第1項第3号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第12条第1項の請書に同条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第21条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等への通知等)

第22条 条例第30条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第30条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 第15条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第22条第1項又は第2項の規定により通知を受けた事項」と、同条第5項中「第2項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第22条第1項又は第2項の規定による通知」と、「当該認定」とあるのは「当該通知を受けた事項」と読み替えるものとする。

(明渡請求期限の延長)

第23条 条例第33条第4項の申出は、町営住宅明渡期限延長申請書(様式第21号)により行うものとする。

(住宅の明渡届)

第24条 条例第42条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡届(様式第22号)により行うものとする。

(敷金の還付)

第25条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等への使用許可の手続)

第26条 町長は、次の各号に掲げる事項について確認の上、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めたときは、条例第44条の許可をするものとする。

(1) 当該町営住宅を使用させることにより、入居を希望する者を公募する町営住宅の戸数が著しく減少しないこと。

(2) 当該町営住宅を使用して行おうとする条例第44条に規定する社会福祉事業等が、別に町長が定める要件を満たすものであること。

(3) その他町長が定めるもの

(社会福祉事業等の使用料)

第27条 条例第46条第1項の使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

(社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合における関係規定の準用)

第28条 条例第47条の規定により条例第18条から第29条まで、第38条及び第42条の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく規則の規定を準用する。

(みなし特定公共賃貸住宅への入居者の収入規定の準用)

第29条 条例第54条第2項の規定により条例第15条の規定が準用される場合においては、この規定に基づく第16条の規定を準用する。

(みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合における関係規定の準用)

第30条 条例第55条の規定により条例第4条第5条第9条から第14条まで、第17条から第29条まで及び第37条から第43条までの規定が準用される場合においては、これらの規定に基づく規則の規定を準用する。

第30条から第37条まで 削除

(町営住宅管理人の委嘱)

第38条 町営住宅管理人は、入居者のうちから、町長が委嘱する。

(町営住宅管理人の職務)

第39条 町営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃の納入通知書の配布

(2) 入居の確認並びに条例第42条第1項の規定による町営住宅の検査及びその報告

(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める事務

(町営住宅管理人の解職)

第40条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該町営住宅管理人を不適当と認めるときは、当該町営住宅管理人を解職する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 辞任の申出をしたとき。

(町営住宅管理人の謝金)

第41条 町営住宅管理人に対する謝金の額は、別表第2に定める基準による。

2 謝金の支払は、毎年度3月末日までに支払うものとする。

3 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、支払日及び支払方法について、別に定めることができる。

(事務用品の交付)

第42条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅管理人に対し必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の交付)

第43条 条例又はこの規則若しくは町長が別に定めるところにより町長に提出する申請書、届書その他の書類(町営住宅入居申込書及び請書を除く。)は、当該住宅の町営住宅管理人を経由しなければならない。

(立入検査証)

第44条 条例第68条第3項の規定による検査に当たる者の携帯する証票は、様式第32号によるものとする。

(住宅の基準)

第45条 条例第3条の10第2項で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

2 条例第3条の10第3項で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第3条の10第4項で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第3条の10第5項で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸の基準)

第46条 条例第3条の11第3項で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部)

第47条 条例第3条の12で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分)

第48条 条例第3条の13で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村営住宅管理条例施行規則(平成10年上村規則第7号)、免田町営住宅管理条例施行規則(昭和27年免田町規則第10号)、岡原村営住宅管理条例施行規則(平成9年岡原村規則第11号)、須恵村公営住宅管理条例施行規則(平成6年須恵村規則第6号)又は深田村営住宅管理条例施行規則(昭和43年深田村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月10日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日規則第14号)

この規則は、平成20年10月10日から施行する。

(平成20年10月28日規則第16号)

この規則は、平成20年10月28日から施行する。

(平成24年9月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に整備する町営住宅等に適用する。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第7条及び附則第6条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(あさぎり町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前のあさぎり町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日規則第22号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公営住宅名称及び位置等

名称

位置

構造

柳別府団地

あさぎり町上北1448―5

準耐火2階

新井上団地

あさぎり町上南1365

準耐火2階

上西団地

あさぎり町上西253―1

準耐火2階

平和団地

あさぎり町上北2302―15

木造平屋

才田団地

あさぎり町上北2143―1

木造平屋

塚脇団地

あさぎり町上西6―1

木造平屋

下道団地

あさぎり町免田東1922―61

準耐火平屋

準耐火2階

あさぎり町免田東1922―71

二子団地

あさぎり町免田東388

中層耐火3階

浜川団地

あさぎり町免田西422―1

木造2階

亀の甲団地

あさぎり町免田東2696

木造2階

婦津原団地

あさぎり町岡原南1169

木造平屋

寺田団地

あさぎり町岡原北1320―6

木造平屋

堀ノ内団地

あさぎり町岡原北919―1

木造平屋

木造2階

あさぎり町岡原北920―2

若宮団地

あさぎり町岡原南1740

木造平屋

あさぎり町岡原南1761―1

竹野団地

あさぎり町岡原北283

木造平屋

あさぎり町岡原北350

あさぎり町岡原北353―1

葉山団地

あさぎり町岡原南610―48

木造平屋

永北団地

あさぎり町岡原北1401

木造平屋

別府団地

あさぎり町岡原北2

準耐火平屋

準耐火2階

新堀ノ内団地

あさぎり町岡原北342―2

木造平屋

丸尾団地

あさぎり町須恵1117

木造平屋

丸尾2団地

あさぎり町須恵1104―2

木造2階

覚井団地

あさぎり町須恵797―1

木造平屋

柴田団地

あさぎり町深田西999

準耐火2階

星原団地

あさぎり町深田東502

木造平屋

木造2階

梼の木団地

あさぎり町深田東995

木造平屋

木造2階

内山団地

あさぎり町深田東299

木造2階

下里団地

あさぎり町深田東1274―3

木造2階

別表第2(第41条関係)

区分

金額

町営住宅管理人

1戸あたり 450円/年

住宅管理人会議 1,100円/1回

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様式第24号から様式第31号まで 削除

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あさぎり町営住宅管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第102号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第102号
平成16年3月29日 規則第9号
平成19年1月18日 規則第5号
平成19年10月10日 規則第20号
平成20年10月10日 規則第14号
平成20年10月28日 規則第16号
平成24年9月25日 規則第17号
平成24年11月27日 規則第22号
平成25年3月25日 規則第6号
平成25年7月16日 規則第20号
平成26年3月5日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年11月4日 規則第24号
平成29年9月11日 規則第15号
令和2年3月4日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年8月25日 規則第22号
令和3年9月10日 規則第24号