○あさぎり町営賃貸住宅管理条例
平成15年4月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づかないあさぎり町賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「あさぎり町営賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)」とは、町が建設、買取り又は借上げを行い、特に住宅に困窮している者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係らないものをいう。
2 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。
(設置)
第3条 町は、住宅に困窮する者を入居させるため、賃貸住宅を設置する。
2 賃貸住宅の名称、位置その他必要な事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(入居者の資格等)
第4条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号を具備するものでなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 町内に住所又は勤務場所若しくは事業所を有する者で家賃等を支払う能力があること。
(3) 入居者又は同居しようとする親族が、暴力団員でない者であること。
(入居者の募集方法)
第5条 入居者の募集は、公募とする。ただし、次の各号に掲げる事由に係る者を入居させる場合は、公募を行わず入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(入居者の選考)
第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超える場合は、住宅に困窮する実情等を調査し、入居者を決定するものとする。
(入居の手続等)
第8条 賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書(様式第3号)を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第10条の規定により敷金を納付すること。
3 賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃)
第9条 賃貸住宅の家賃は、別表第2に定める額とする。
(敷金)
第10条 町長は、入居者から入居する月の家賃3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
(準用)
第11条 この条例に定めるもののほか、同居の承認、入居の承継、住宅の明渡請求等、家賃の納付、督促、敷金の運用等、修繕費用の負担、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務等、禁止行為、入居者の使用義務、転貸及び譲渡、住宅の用途変更、住宅の模様替え等及び立入検査に関する規定は、あさぎり町営住宅管理条例(平成15年あさぎり町条例第164号)を準用するものとする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに、合併前の上村営賃貸住宅管理条例(平成9年上村条例第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第23号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
賃貸住宅の名称及び位置等
建設年度 | 名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
昭和43年 | 上1号 | あさぎり町上南1361―2 | 木造 | 1 |
別表第2(第9条関係)
賃貸住宅の家賃
名称 | 家賃 | 備考 |
上1号 | 月額 20,000円 |
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