○あさぎり町特定公共賃貸住宅管理条例
平成15年4月1日
条例第166号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)
第3章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第31条)
第4章 補則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき、建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条に規定する施設、汚水処理施設等をいう。
(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。
(4) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。
(5) 同居親族等 省令第1条第1号に規定する同居親族等をいう。
第2章 特定公共賃貸住宅の設置
(名称及び位置等)
第3条 町は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称、位置その他必要な事項は、町長が定める。
3 町長は、特定公共賃貸住宅の名称、位置その他必要な事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。特定公共賃貸住宅を廃止し、又はその名称、位置その他の事項を変更したときも、同様とする。
4 町長は、特定公共賃貸住宅の家賃及び入居者負担額を規則で定める。
第3章 特定公共賃貸住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 町庁舎その他町の区域内の住民に周知できやすい適当な場所における掲示
(3) 町の広報紙
(4) その他適当な方法
2 町長は、前項の公募に当たって、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格等)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が、町長の定める基準に該当する者であって自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として、町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族等がない入居者については、地域の実情を勘案して住宅に入居させることが適当であると町長が定める基準に該当する者
(4) 入居者又は同居親族等が、暴力団員でない者
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公平な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めたとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、その月分を毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の減額)
第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第16条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃及び入居者負担額の減免又は徴収猶予)
第17条 町長は、次に掲げる特別な事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免及び徴収を必要と認めるものに対して町長が定めるところにより当該家賃又は入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が病気にかかったとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上の特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促)
第18条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
3 町長は、第17条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) し尿汚水浄化施設(合併処理浄化槽)、共同施設等の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更等の禁止)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた同居親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく承認を行うときは、承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。
(入居の承継)
第29条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく承認を行うときは、承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第30条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求等)
第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が、暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
第4章 補則
(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)
第32条 特定公共賃貸住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。
4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。
(立入検査)
第33条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員若しくは町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上村特定公共賃貸住宅管理条例(平成11年上村条例第11号)、岡原村特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年岡原村条例第9号)、須恵村特定公共賃貸住宅条例(平成13年須恵村条例第4号)又は深田村特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年深田村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第45号)抄
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。