○あさぎり町水洗便所改造工事費等助成に関する規程
平成15年4月1日
規則第108号
(目的)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定によるあさぎり町公共下水道処理区域内において、既設のくみ取り便所等を水洗便所に改造しようとする者又は下水を排除する排水設備を設置する者に対し、予算の範囲内において助成金の交付を行うことにより水洗便所及び排水設備の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「改造工事」とは、くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びにこれと同時に施工する排水管渠その他の給排水施設の工事並びに浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続するための工事という。
(助成金の受給資格)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 家屋等の所有者又はその同意を得た使用者であること。
(2) 町内に対象建築物を有する個人又は法人であること。ただし、公共施設については除く。
(3) 町税及び下水道事業受益者分担金を滞納していない者であること。
(4) 法第9条第2項について準用する同条第1項の公示の日(以下「公示の日」という。)から3年以内に改造工事を行う者であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて、相当の理由があると認められる場合は、この限りではない。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、改造工事に着手する前に水洗便所改造工事費等助成金交付申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(助成金の額)
第5条 助成金は、排水設備設置義務者が行う同一区画内に所在する建築物の改造工事1回に限り、別表に定める額とする。
(工事の施工等)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その通知を受けた日から原則として3箇月以内にあさぎり町下水道排水設備指定工事店により改造工事を完了しなければならない。
2 交付決定者は、前項の規定により改造工事を完了したときは、当該工事が完了した日から5日以内に町の検査を受けなければならない。
(助成金の交付)
第8条 助成金は、前条第2項の検査に合格した後、交付決定者に交付する。
(交付決定の取消し等)
第9条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 改造工事をしようとする建物が取り壊され、又は火災その他の災害により消滅したとき。
2 管理者は、前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村水洗便所改造工事費等助成及び融資斡旋に関する条例施行規則(平成10年上村規則第21号)、免田町水洗便所改造工事費等助成に関する規則(平成10年免田町規則第5号)、岡原村水洗便所改造工事費等助成及び融資斡旋に関する条例施行規則(平成12年岡原村規則第3号)、須恵村水洗便所改造工事費等助成に関する規則(平成11年須恵村規則第2号)又は深田村水洗便所改造工事費等助成に関する規則(平成10年深田村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
水洗便所改造工事費等助成金の額
助成条件の区分 | 助成額 | |
一般世帯住宅で、排水設備設置義務者自ら、又はその親族が居住の用に供する建物につき、下水道供用開始後3年以内に下水道への接続工事が完了した場合 | *くみ取り便所の場合(新設を含む。) 1世帯当たり20万円 (工事費が20万円に満たない場合は、その額とする。ただし、1万円未満の端数は切り捨てる。) *単独浄化槽の場合 1世帯当たり10万円 (工事費が10万円に満たない場合は、その額とする。ただし、1万円未満の端数は切り捨てる。) *合併浄化槽の場合 1世帯当たり6万円 (工事費が6万円に満たない場合は、その額とする。ただし、1万円未満の端数は切り捨てる。) *便所、炊事場、風呂場等の汚水の集合地点から公共ますまでの宅地内排水設備工事の管敷設延長が10メートルを超えた部分(1メートル未満切り捨て) 1メートル当たり 2,000円 | |
上記以外の建物(貸家、アパート、事務所、店舗、工場等)につき、下水道供用開始後3年以内に下水道への接続工事が完了した場合 | 下水道供用開始後1年以内に接続した場合 | 4万円 |
下水道供用開始後2年以内に接続した場合 | 3万円 | |
下水道供用開始後3年以内に接続した場合 | 2万円 |