○あさぎり町生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規程

平成15年4月1日

規則第110号

(目的)

第1条 この規程は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物等に設けられている排水設備を下水道に接続するために要する費用等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。

(2) 下水道の処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域をいう。

(補助)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、下水道の処理区域内において、排水設備を下水道に接続しようとする生活扶助世帯に対して、当該改造費用の補助を行うものとする。

(補助の対象)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物等(現にその世帯の生活の用に供している建築物等に限る。)に設けられている排水設備を下水道に接続するために必要な経費とする。

(補助金の申請)

第5条 この規程による補助金の交付を受けようとする者は、あさぎり町下水道条例(平成15年あさぎり町条例第167号。以下「条例」という。)第5条の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に、排水設備費等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けていることを証明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、排水設備を下水道に接続するために必要な経費を対象とし、15万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金等の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助の決定)

第7条 管理者は、第5条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を排水設備費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 管理者は、条例第19条の規定により排水設備等の工事の検査を行い、適当と認めたものについて補助金を交付する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則(平成10年上村規則第23号)、免田町生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則(平成10年免田町規則第6号)、岡原村生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則(平成12年岡原村規則第4号)、須恵村生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則(平成11年須恵村規則第3号)又は深田村生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則(平成10年深田村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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あさぎり町生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規程

平成15年4月1日 規則第110号

(令和2年4月1日施行)