○あさぎり町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年4月1日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 職員に対する給与の支給その他の事項については、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)の規定を適用する。

(臨時的任用職員又は非常勤職員の給与)

第4条 企業職員の職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第4条の2 企業職員の職員以外のもののうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準はあさぎり町会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける者の例による。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年4月1日 条例第172号

(令和2年4月1日施行)