○あさぎり町水道事業給水条例

平成15年4月1日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第23条)

第4章 料金、手数料等(第24条―第35条)

第5章 管理(第36条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条、第44条)

第7章 補則(第45条)

第8章 罰則(第46条、第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、あさぎり町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 あさぎり町水道事業の給水区域は、別表第1の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「一般用」とは、一般家庭において使用するものをいう。

(2) 「営業用」とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業のほか畜産専用及び多頭飼育を目的とする畜産におおむね30立方メートル以上使用するものをいう。

(3) 「工業用」とは、物を生産加工する工場、会社等でその目的のために使用するものをいう。

(4) 「官公署・学校」とは、官公署、学校及び団体組合等において使用するものをいう。

(5) 「浴場営業用」とは、一般の公衆浴場営業に使用するものをいう。

(6) 「水田用」とは、農業用水として使用するものをいう。

(7) 「臨時用」とは、工事の施行その他の用途に臨時に使用するものをいう。

(8) 「定例日」とは、料金算定の基準日として町長が、あらかじめ定めた日をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を敷設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水設置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が、施行する給水設置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第12条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 賃貸住宅(町営住宅を除く。)に入居し給水を受けようとする者又は貸店舗等を使用し給水を受けようとする者は、転居時の水道料(滞納に係る水道料金分を含む。)に係る精算金として、前払金5,000円を給水の申込み時に納入しなければならない。

3 前項の前払金は、転居時に精算し残額がある場合はその残額を返却するものとする。この場合、前払金に係る利息は、計算しないものとする。

(管理人の選定)

第17条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を止めるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町の職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置、供給する水の水質又は水道メーターについて、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料等

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第2により算定した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

(料金の算定)

第26条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(無届使用に対する認定)

第29条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第26条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(料金の督促)

第32条 納期限までに料金及び手数料を完納しない場合は、町長は、納期限後20日以内に督促状を発行する。

2 前項の督促状に指定する期限は、発行の日から14日以内とする。

(手数料)

第33条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第9条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 150円に消費税相当額を加えた額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 給水の新設及び給水を中止したものを再開する場合の開栓手数料 1回につき 200円に消費税相当額を加えた額(10円未満の端数は四捨五入する。)

(3) 指定給水装置工事事業者の指定 1件につき 10,000円

(4) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収し、既納の手数料は、返還しない。

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税相当額を加えた金額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

13,000円

20ミリメートル

20,000円

25ミリメートル

40,000円

30ミリメートル

65,000円

40ミリメートル

130,000円

50ミリメートル

260,000円

75ミリメートル

520,000円

100ミリメートル

1,040,000円

(2) 改造 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設、改造及び増設(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造及び増設 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(料金、加入金等の軽減又は免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金その他の費用を軽減し、又は免除し、延納することができる。

第5章 管理

(転売等の禁止)

第36条 水道の使用者は、町長が必要と認めたもののほか、給水を他に転売し、又は理由なく分与してはならない。

(給水装置の検査等)

第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者が料金、加入金その他この条例により負担すべき費用を滞納したとき。

(2) 使用者が、正当な理由がなくて第26条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町の職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第46条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去したもの

(2) 正当な理由がなくて第18条のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げたもの

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠ったもの

(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたもの

(料金を免れた者に対する過料)

第47条 詐欺その他不正な行為によって第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村簡易水道給水条例(平成10年上村条例第14号)、免田町水道条例(昭和45年免田町条例第13号)、岡原村簡易水道事業給水条例(昭和39年岡原村条例第23号)、須恵村中央地区簡易水道の給水及び料金等に関する条例(平成8年須恵村条例第7号)又は深田村簡易水道設置及び給水に関する条例(平成6年深田村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して水道水の供給を受ける水道使用者などの施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、第1条の規定による改正後のあさぎり町水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の給水条例第33条第1号の規定は、施行日以後に行う給水装置工事について適用し、施行日前に行った当該給水工事に係る手数料については、なお従前の例による。

4 改正後の給水条例第34条の規定は、施行日以後に行う給水装置の新設及び改造の申込みに係る加入金について適用し、施行日前に行った当該申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成29年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前のあさぎり町水道事業給水条例(平成15年条例第173号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により課した又は課すべき工事負担金については、なお改正前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して水道水の供給を受ける水道使用者などの施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、改正後のあさぎり町水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

水道給水区域

名称

給水区域

水道事業

あさぎり町免田東、免田西の全域

あさぎり町上東、上西、上南、上北、皆越、岡原南、岡原北、須恵、深田東、深田西、深田南、深田北のうち認可を受けた給水区域

別表第2(第25条関係)

水道使用料

料率

種別

基本料金

超過料金

1m3につき

水量

料金

一般用

8m3

860円/月

135円

営業用

30m3

3,000円/月

135円

工業用

300m3

30,000円/月

135円

官公署・学校

50m3

5,000円/月

135円

浴場営業用

200m3

20,000円/月

135円

水田用

水田用は既設供給区域のみとする。

10a当たり

5,000円/年


臨時用

1m3

300円/月

300円

あさぎり町水道事業給水条例

平成15年4月1日 条例第173号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年4月1日 条例第173号
平成23年9月20日 条例第17号
平成26年1月24日 条例第21号
平成29年3月8日 条例第6号
平成29年12月18日 条例第30号
令和元年9月6日 条例第9号
令和5年6月19日 条例第18号