○あさぎり町の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

平成15年4月1日

選管告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項及び第30条の12第2項に規定する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他の便宜供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切円滑に処理するためにその取扱いについて必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないように求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。

(閲覧等の範囲)

第2条 閲覧等は、次のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。

(1) 選挙人が選挙人名簿の登録の有無を確認する場合

(2) 政治団体又は公職の候補者等が政治活動又は選挙運動の資料として利用する場合

(3) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づいて各種調査等に利用する場合

(4) 報道機関、学術機関が公共の目的のための世論調査等に利用する場合

(5) その他委員会が公益上必要と認めた場合

2 前項に該当する場合においては、その者が、他の者に業務を委託した場合には、その受託者も認めるものとする。

(閲覧等の制限)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、停止し、又は制限することができる。

(1) 閲覧等に係る資料が営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがある場合

(2) 多数の者が一時に閲覧を申請し、抄本の使用が競合する場合

(3) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(閲覧等の申請)

第4条 閲覧等をしようとする者は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本閲覧申請書(兼宣誓書)(別記様式)を委員会に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の場合において委員会は、閲覧等をしようとする者に対し、その身分を証する書面の提示を求めることができる。

3 第1項の場合において、当該申請が第2条第1項各号に掲げる者に代って閲覧をし、又はこれらの者の委託を受けて閲覧等をしようとする者であるときは、その旨を証する書を提出しなければならない。

(閲覧等の場所及び時間)

第5条 閲覧等は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧等の方法及び便宜供与)

第6条 閲覧等をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧等の方法は、筆記に限るものとする。ただし、第2条第1項第2号の場合には、委員会が認める方法により複写することができる。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧等の承認を受けた者及び閲覧等をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に係る資料を閲覧の目的外に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のため不当な目的に使用されることがないようにしなければならない。

(閲覧資料の提出)

第8条 閲覧者がこの要綱に違反した場合には、委員会は、閲覧に係る資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて、提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、閲覧等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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あさぎり町の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成15年4月1日施行)