○あさぎり町農業委員会業務対策班要綱
平成15年4月21日
農委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町農業委員会(以下「農業委員会」とする。)が委員会本来の機能をより一層発揮し、その地域内農業の振興を図り、並びに農家の地位の向上及び農業経営の安定に資するため、あさぎり町農業委員会会議規則(平成15年あさぎり町農業委員会規則第1号)第10条に規定する対策班(以下「対策班」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(対策班の設置)
第2条 農業委員会に農業委員を構成員として、第3条に掲げる対策班を置く。
(業務対策班の名称・所管)
第3条 対策班の名称・所管は、次のとおりとする。
(1) 農地集積対策班
ア 担い手への農地集積・集約化に関すること。
イ 認定農業者や集落営農組織等担い手の育成に関すること。
(2) 耕作放棄地対策班
ア 耕作放棄地の解消対策(農地からの除外手続き含む)に関すること。
イ 耕作放棄地の解消を通じた良好な農業生産環境づくりや農地の有効利用に関すること。
(3) 農業振興対策班
ア 新規参入対策に関すること。
イ 農業者年金の加入推進に関すること。
ウ 情報提供活動や食育活動等に関すること。
エ 農地集積対策班及び耕作放棄地対策班の所管に属さない分野の農業振興に関すること。
2 各対策班は、「農業委員会事務の実施状況等の公表について」(平成28年3月4日付け27経営第2933号、農水省経営局農地政策課長通知)における活動計画で定めた目標達成に向けて取り組むものとする。
4 第2項の活動計画づくりに当たっては、充分な内部検討をはじめ、必要に応じて関係機関等との協議・調整や連携・協力を図りながら取り組むものとし、活動結果については、同国通知に基づき、自ら活動の点検・評価を行うものとする。
(対策班員の任期)
第4条 対策班員の任期は、農業委員である期間とする。
(対策班員の選任)
第5条 対策班員は、農業委員会会長(以下「会長」という。)が農業委員会総会(以下「総会」という。)に諮って指名する。
2 会長は、対策班員の申出があったときは、総会に諮って当該班員の所属を変更することができる。
(対策班長、副班長)
第6条 対策班に班長及び副班長を各1人置く。
2 班長及び副班長は、対策班において互選する。
3 班長及び副班長の任期は、対策班員の任期による。
(対策班長及び副班長の職務)
第7条 対策班長は、所属班員の議長となり議事を整理する。
2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
3 班長は、会長、事務局及び他の班との充分な連絡調整を行い、各対策の効果的な実施に努めるものとし、必要に応じて農業委員会総会において、現状の報告や今後の計画等に関する提案等を行うものとする。
(対策班長、副班長の辞任)
第8条 班長及び副班長が辞任しようとするときは、班員の承認を得なければならない。
(対策班会議の招集)
第9条 対策班会議は、班長が招集する。
2 班長は、班会議を招集するときは、事前にその日時及び議題等について、会長と協議しなければならない。
3 会長は、いずれの班会議にも出席し発言することができる。
(定足数)
第10条 対策班会議は、その班員の半数以上の班員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(協議)
第11条 会長は、必要に応じて各対策班の班長及び副班長を対象として合同対策会議を開くことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、対策班長が会長と協議の上、総会において定める。
附則
この要綱は、平成15年4月21日から施行する。
附則(平成30年3月22日農委告示第15号)
この告示は、平成30年4月13日から施行する。