○あさぎり町議会図書室規程

平成15年5月1日

議会規程第1号

(設置)

第1条 あさぎり町議会は、議員の調査研究に資するためあさぎり町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

第2条 図書室は、これを議会棟内に設け、議会事務局がこれを管理する。

(運営及び利用)

第3条 図書室の運営又は利用については、議会運営委員会の定めるところによる。

(一般の利用)

第4条 図書室は、議会に関する情報の提供に資するとともに議会政治の理解を深めるため、これを一般に利用させることができる。ただし、図書等の貸し出しは、しないものとする。

(補償)

第5条 図書を著しく汚損したとき又は借用中紛失したときは、時価相当額を補償しなければならない。

(執務時間)

第6条 図書室の執務時間は、あさぎり町役場に準ずる。

2 前項のほか、図書の閲覧又は貸出等については、議会事務局長の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

あさぎり町議会図書室規程

平成15年5月1日 議会規程第1号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年5月1日 議会規程第1号