○あさぎり町議会事務局処務規程

平成15年5月1日

議会規程第3号

(所掌事務)

第1条 議会事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調べを含む。)に関すること。

 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成、保管及び欠席届の受理)に関すること。

 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求及びその執行に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の広報資料に関すること。

 議長会に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付及び送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録、決議の調製及び保管に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。

 委員会に関すること。

 委員会の記録調製に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査及び研究に関すること。

 議会図書室の整備及び管理に関すること。

(事務局長及び書記)

第2条 前条の所掌事務を処理するため事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項の職員が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、議長の命を受け所掌する事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

(2) 書記は、上司の命を受け担任事務を処理する。

(あさぎり町規程の準用)

第3条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、あさぎり町の規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年1月17日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

あさぎり町議会事務局処務規程

平成15年5月1日 議会規程第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年5月1日 議会規程第3号
平成18年1月17日 議会規程第1号