○あさぎり町議会事務局処務規程
平成15年5月1日
議会規程第3号
(所掌事務)
第1条 議会事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調べを含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管及び欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求及びその執行に関すること。
キ 儀式及び交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の広報資料に関すること。
コ 議長会に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配付及び送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議の調製及び保管に関すること。
キ 議会の傍聴に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会の記録調製に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 統計資料の作成に関すること。
カ 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関すること。
キ 各種法規の調査及び研究に関すること。
ク 議会図書室の整備及び管理に関すること。
(事務局長及び書記)
第2条 前条の所掌事務を処理するため事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項の職員が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は、議長の命を受け所掌する事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。
(2) 書記は、上司の命を受け担任事務を処理する。
(あさぎり町規程の準用)
第3条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、あさぎり町の規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月17日議会規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。