○あさぎり町身体障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号(以下「法」という。))の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)、身体陣害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第1項及び同条第3項の規定により居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項、又は同条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に交付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第9条 町長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第13号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第14号)を申請者に交付しなければならない。
(移送等の承認申請書)
第11条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療治療材料・施術・移送承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受領者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第21号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第13条 町長は、省令第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第22号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(補装具の交付決定通知等)
第14条 町長は、省令第14条第2項の規定により補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第23号)を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第24号)を当該業者に交付しなければならない。
3 第9条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成5年上村細則第2号)、免田町身体障害者福祉法施行細則(平成5年免田町訓令第4号)、岡原村身体障害者福祉法施行細則(平成6年岡原村細則第1号)、須恵村身体障害者福祉法に関する規則(平成5年須恵村規則第3号)又は深田村身体障害者福祉法施行細則(平成5年深田村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のあさぎり町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のあさぎり町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のあさぎり町税条例施行規則、第5条の規定による改正前のあさぎり町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前のあさぎり町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のあさぎり町老人医療事務取扱細則、第8条の規定による改正前のあさぎり町身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前のあさぎり町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前のあさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。