○あさぎり町児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則
平成15年4月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10第2項第2号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定居宅支援等(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める。
(指定居宅支援等に係る利用者負担の額)
第2条 指定居宅支援等を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)別表により算定した額とする。
2 前項の規定により指定居宅支援等を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(障害児の扶養義務者負担金の免除)
第3条 前条の規定にかかわらず、障害児デイサービスにおける扶養義務者が負担すべき1日当たり負担額は、当分の間0円とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月24日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。