○あさぎり町学校給食等地域産品利活用事業補助金交付要綱

平成15年6月19日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地産地消の一環として学校給食において地場農産物等の利活用を促進するため、学校に対して補助金を交付することに関し、あさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年規則第92号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付条件)

第2条 前条の補助金(以下、「補助金」という。)の交付を受けることのできるものは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) あさぎり町内で生産された農産物で、町が奨励する作目を利活用した町内の学校

(2) 町長が特に必要と認めたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助金を児童又は生徒数に応じて各学校へそれぞれ交付する。ただし、申請その他の補助金の交付に必要な手続きは、学校長名により行うものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、農産物の利活用を行う30日前までに学校給食等地域産品利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容の審査を行い、その旨を学校給食等地域産品利活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月26日告示第32号)

この要綱は、平成26年3月26日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町学校給食等地域産品利活用事業補助金交付要綱

平成15年6月19日 告示第48号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成15年6月19日 告示第48号
平成26年3月26日 告示第32号
令和3年9月10日 告示第57号