○あさぎり町統計調査員等登録制度要綱

平成15年9月3日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、国及び県等が行う統計調査等の統計調査員等候補者(以下「調査員等」という。)を確保し、調査員等の資質の向上及び統計調査事務等の円滑化を図ることを目的とする。

(定数)

第2条 調査員等の定数は、30名以内とする。

(調査員等の登録手続)

第3条 統計調査等の調査員等として希望する者は、あさぎり町統計調査員等登録者登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、次の各号による選考要件に基づき登録の適否を審査し、統計調査員等登録者(以下「登録者」という。)として、あさぎり町統計調査員等登録カード(以下「登録カード」という。(様式第2号))により登録するものとする。

(1) 統計調査の趣旨を十分に理解し、熱意のある者であること。

(2) 調査方法などの調査手続きを正しく理解するとともに、これらの実務を忠実に遂行できる者であること。

(3) 秘密の保護に関し信頼のおける者であること。

(4) 税の賦課徴収や警察関係その他関係業務に直接利害関係のある職務に従事していない者であること。

(5) 選挙に直接関係のない者であること。

(6) 原則として、あさぎり町内に住所を有し18歳以上の者であること。

3 町長は、前項の審査に基づき登録者として登録した者に対し、その旨通知するものとする。

(登録カード)

第4条 登録カードは、町長が管理する。

2 登録の有効期間は、2年間とする。ただし、登録者の同意を得て更新することができる。

3 登録カードは、この制度の目的以外には使用してはならない。

(調査員等の選考)

第5条 町長は、各統計調査等の調査員等を選考しようとするときは、登録者を優先しなければならない。ただし、調査の内容や地域的事情その他の理由により適格者が得られない場合は、登録者以外の者を選考の対象とすることができる。

(登録の取消し)

第6条 町長は、登録者から、病気、転居、その他の理由により、調査員等として従事することができない事情が生じ、登録の取消しの申し出があったときは、その事由を斟酌し、適当と認めるときは登録を取消すものとする。

2 町長は、登録調査員が第3条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなった場合、登録の取消しをすることができる。

(統計調査員等の委嘱)

第7条 町長は、登録者に統計調査員等を委嘱するときは、あらかじめ諸条件について考慮の上選考し、その都度調査の概要を示し、本人の同意を得るものとする。

(研修等の実施)

第8条 町長は、登録者に対し、各種の統計調査等に必要な実務知識の付与を目的とした研修、統計全般に関する啓発活動、助言及び指導を行うものとする。

(庶務)

第9条 この要綱に基づく統計調査員等登録制度に関する庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年9月3日から施行する。

(平成17年12月14日告示第63号)

この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

(平成22年3月19日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月11日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年2月18日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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あさぎり町統計調査員等登録制度要綱

平成15年9月3日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年9月3日 告示第54号
平成17年12月14日 告示第63号
平成22年3月19日 告示第15号
平成23年4月11日 告示第23号
令和3年2月18日 告示第10号
令和3年9月10日 告示第57号
令和4年3月4日 告示第14号