○あさぎり町シンボル等制定委員会条例

平成16年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、町民生活の規範となる町民憲章並びに自然を守り育てる象徴としての町の花、町の木及び町の鳥等の制定に関し、必要な事項を調査審議するためあさぎり町シンボル等制定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町民憲章の選考又は起草及び制定に関すること。

(2) 町花、町木及び町鳥の選考並びに制定に関すること。

(3) 町のイメージキャラクター、シンボルデザイン等町を象徴するものの選考及び制定に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、11名以内とし、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(資料の提供等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係機関等に対し、資料の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

あさぎり町シンボル等制定委員会条例

平成16年3月12日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年3月12日 条例第1号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
令和3年2月18日 条例第6号