○あさぎり町政治倫理条例

平成16年3月29日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託のうえに成立するという民主主義の原理に基づき、その担い手である町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が、いやしくも自己の地位による影響力を行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民の町政に対する正しい認識と自覚を喚起し、もって開かれた民主的な町政に寄与することを目的とする。

(町長等及び議員の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、町民に対し、自ら進んでその高潔性を実証するよう努めなければならない。

2 町長等及び議員は、地方自治法、公職選挙法並びに関係法令を遵守し、公費節減に積極的に対応し、町民の批判を受けるような行動は厳に慎まなければならない。

3 町長等及び議員は、常に町民全体の利益を保護し、いやしくも自己及び特定の個人、団体等の利益を求めて公共の利益を損なうようなことがあってはならない。

4 町長等及び議員は、刑法上の贈収賄に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受の行為をしてはならない。

5 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町工事等の契約に対する遵守事項)

第3条 議員の配偶者、2親等以内の親族、議員が役員をしている企業並びに議員が経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2、の規定の趣旨を尊重し、町(町が設立した法人等を含む。)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を、辞退するように努め、町民に疑惑の念を生じさせないようしなければならない。ただし、議員の配偶者、2親等以内の親族は、各会計年度において地方自治法施行令第121条の2で定める額を超えない場合は、この限りでない。

2 町長等の配偶者、2親等以内の親族、町長等が役員をしている企業並びに町長等が経営に携わる企業は、地方自治法第142条、第166条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、町(町が設立した法人等を含む。)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退するように努め、町民に疑惑の念を生じさせないようしなければならない。

3 前2項に規定する「経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町長等及び議員が資本金その他これらに準ずるものを出資している企業

(2) 町長等及び議員が報酬(顧問料等その名目を問わない)を受領している企業

(3) 町長等及び議員がその経営方針に関与している企業。ただし、町長等及び議員が役員をしている株式会社あさぎり商社・社会福祉協議会・シルバー人材センター・くま中央森林組合は除く。

4 前3項に該当する町長等及び議員は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係企業に係る出資、報酬及び経営方針の関与を辞退するよう努めなければならない。

5 前項による辞退届は、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。

6 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを町長に送付しなければならない。

7 町長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を広報誌で速やかに公表しなければならない。

(特定業者の推薦紹介の禁止)

第4条 町長等及び議員は、町工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約、及び一般物品納入契約に関して、特定の業者の推薦、紹介をしてはならない。

(職員採用に関する推薦、紹介の禁止)

第5条 町長等及び議員は、公正な人事を図るため、町職員の採用に関して推薦、紹介をしてはならない。

(政治倫理審査会の設置)

第6条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するときは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、あさぎり町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、6名とし、地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから、町長が公正を期して委嘱する。

3 審査会に、委員長、副委員長を置く。

委員長、副委員長は、委員の互選による。

4 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数の賛成により決議する。可否同数の場合は、委員長が決する。

6 委員の任期は、第9条第3項に規定する町長への回答及び勧告が終了するまでとする。

7 審査会の会議は、公開とするものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

(審査会の職務)

第7条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 第9条第2項に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。

2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。

(守秘義務等)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった時も同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治目的に利用してはならない。

(町民の調査請求権)

第9条 町民は、町長等及び議員が第2条から第5条までの規定に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添え、文書をもって町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することが出来る。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを町長に送付し、町長は町長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を町長に文書で回答及び勧告をしなければならない。

4 議員に係る回答及び勧告については、町長は、その写しを議長に送付しなければならない。

5 町長及び議長は、第3項の規定による回答及び勧告があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

6 町民は、個人の利益又は特定の政治的な目的のため、不正に調査請求権を行使してはならない。

(町長等及び議員の協力義務)

第10条 町長等及び議員は、審査会の要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。

(調査等の広報)

第11条 町長は第9条第3項の調査結果及び第10条に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を広報誌等で速やかに公表しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条、第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条、第6条の規定による改正前のあさぎり町奨学基金条例第3条及び第7条の規定による改正前のあさぎり町須恵コミュニティセンター条例第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条及び第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成24年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年4月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町政治倫理条例

平成16年3月29日 条例第15号

(令和5年10月4日施行)