○あさぎり町監査委員規程
平成15年7月1日
監査告示第1号
(趣旨)
第1条 監査委員の事務の執行に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(監査実施の通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を町長その他関係者に通知するものとする。
第3条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査期日前3日までにその期日を町長その他関係者に通知するものとする。
第4条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を町長及び財政的援助を受けているものに通知するものとする。
(準用)
第5条 監査委員が行う公示又は公表は、あさぎり町公告式条例(平成15年あさぎり町条例第3号)を準用する。
(公印)
第6条 監査委員の公印を次のように定める。
※公印文字は教科書体 |
附則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。