○あさぎり町会計規則

平成16年3月19日

規則第3号

あさぎり町会計規則(平成15年あさぎり町規則第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 収入(第19条―第40条)

第3章 支出(第41条―第67条)

第4章 振替収支(第68条―第70条)

第5章 歳入歳出外現金(第71条―第82条)

第6章 財産の記録管理(第83条)

第7章 帳簿諸表(第84条―第93条)

第8章 決算(第94条―第97条)

第9章 引継ぎ(第98条―第100条)

第10章 検査(第101条―第112条)

第11章 保管責任(第113条・第114条)

第12章 附属様式(第115条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 あさぎり町の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 あさぎり町組織規則(平成22年あさぎり町規則第3号)第2条に規定する課長、あさぎり町教育委員会事務局組織規則(平成15年あさぎり町教育委員会規則第4号)第4条に規定する課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 収支命令者 別に定める収入及び支出の命令に係る決裁権者をいう。

(3) 歳入歳出外現金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により町が保管する現金及び有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(4) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計管理者の補助員)

第4条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、あさぎり町現金出納員(以下「出納員」という。)、あさぎり町現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)及びあさぎり町会計職員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 町長は、会計管理者と協議のうえ、職員のうちから出納員を、所属職員のうちから現金取扱員を任命する。

3 町長は、会計課に配置された職員を会計職員に任命する。

4 町長は、出納員を任免したときは会計管理者に、現金取扱員を任免したときは会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

(出納員の職務)

第5条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納及び保管の事務を掌理する。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。

3 会計職員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務並びにその他の会計事務を処理する。

(会計管理者の事務を一部委任)

第6条 会計管理者は、別表第1左欄に掲げる事項に係る事務を同表右欄に掲げる出納員に委任する。

2 別表第2左欄に掲げる出納員は、同表中欄に掲げる事務の一部を更に同表右欄に掲げる現金取扱員に委任する。

(出納員の職務代理)

第7条 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、町長が命ずる職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 町長は、出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(出納員等の領収印)

第8条 出納員、第6条第2項の現金取扱員及び前条の出納員職務代理者が使用する領収印のひな形、書体、寸法、材質及び管理者は、別表第3に定めるところによる。

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第9条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定書、収入更正決議書又は歳計内歳計外振替命令書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書

(4) 令第159条に関する戻入命令書

(5) 令第165条の7に関する過誤納金還付命令書

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第11条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書及びその他金銭の収支に関する請求書類の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額数量等の訂正)

第12条 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読みとれるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記しなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示を省略することができる。

(外国文の証書類)

第13条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消し)

第14条 収支命令者は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により、命令を取り消す場合は、収入通知(支出命令)取消通知書によって、直ちに、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入通知及び支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに、当該収入通知及び支出命令の執行を停止しなければならない。

(執行不能)

第15条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知書又は支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えて、これを収支命令者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書により、これを収支命令者に通知しなければならない。

3 収支命令者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について、会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。

(収支予定表)

第16条 会計管理者は必要に応じ、収支命令に対し、月の収支予定額を算定し、1件100万円以上のものを収入にあっては収入予定表により、支出にあっては支出予定表により報告を命じることができる。

(歳計現金等の運用)

第17条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第18条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、直ちに町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、収支日計兼預金残高報告書を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第19条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、別に定める調定の決裁権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

(事後調定又は分割調定)

第20条 課長等は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入通知書その他の関係書類に基づいて前条の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、これをしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第21条 課長等は、前2条の規定により調定の決定があったときは、調定書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後審査済の表示をして課長等に返付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第22条 課長等は、第19条及び第20条の規定により調定の決定があったときは、直ちに、納税通知書又は納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、第20条第1項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議のうえ、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し収納する場合は、この限りでない。

(調定の変更)

第23条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は更正をしたときは、第19条第20条第21条及び前条本文の規定に準じて処理しなければならない。

(納付書による収入)

第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員若しくは第6条第2項の現金取扱員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(国及び県から交付される諸支出金の取扱い)

第25条 課長等は、国又は県から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次に掲げる手続によらなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金その他諸支出金の申請については、その写しを会計管理者に送付すること。

(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第21条に規定する調定書を作成し、納付書を添付の上、直ちに、会計管理者に送付すること。

(出納員等の収納事務)

第26条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に町長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(出納員の釣銭及び両替金)

第27条 出納員は、歳入の収納について釣銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。

(口座振替による納付)

第28条 納入義務者は、指定金融機関又は収納代理金融機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(証券の条件等)

第29条 令第156条第1項第1号の町長の定める区域は、納付を受ける指定金融機関が加入している手形交換所(簡易手形交換所及び手形交換組合を含む。)の交換参加地域とする。ただし、指定金融機関が手形交換所に加入していない場合は、収納代理金融機関が加入している手形交換所の交換参加地域とし、証券は指定金融機関が手形交換所に加入している収納代理金融機関にて交換を行うものとする。

2 証券により歳入を納入するときは、納入義務者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入義務者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第30条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第31条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算して、7日(その末日があさぎり町の休日を定める条例(平成15年あさぎり町条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項各号に規定する日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して、6ヶ月を経過している振替払出証書、普通為替証書及び定額小為替証書

(不渡証券の処理)

第32条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入義務者に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納入義務者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入義務者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第33条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び出納員にその旨を通知しなければならない。

(証券納付の表示)

第34条 出納員は、証券による納付があったときは、納入義務者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 課長等は、証券により納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と徴収簿該当欄に記載しなければならない。

(収入事務の委託)

第35条 令第158条第1項及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(第10章において「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

2 受託する収入の種類及び収納事務の処理について必要な事項は委託契約で定めるものとする。

(会計管理者の収入事務)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収入通知(納入済通知書送付)書と照合のうえ、所属年度、予算科目別にして収入しなければならない。

2 会計管理者は、あさぎり町水道事業会計及びあさぎり町下水道事業会計(以下「公営企業会計」という。)に係る収入を一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)並びに歳入歳出外現金を管理している口座で受け入れた場合は、受け入れた金額を収支日報により担当課に報告し、翌月5日までに当月の収納金を公営企業会計に振替なければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第37条 会計管理者は、指定金融機関の日計報告兼収納金払込書の照合後、誤送に係る納入済通知書を発見したときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第38条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長等は、欠損処分調書兼通知書を作成し、決裁のうえ、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第39条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項に規定する場合において、課長等は、収入未済額繰越通知書により過年度分は翌年度の4月5日までに、現年度分は翌年度の6月5日までに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第40条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為の執行)

第41条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続を取らなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第42条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第43条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8章に規定する給与その他の給付にかかる経費

(2) 電気料金、電話料金、ガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(4) 30万円以下の軽易な経費

(支出負担行為の整理区分)

第44条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定める区分によるものとする。

2 前項別表第4に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第5に定める区分によるものとする。

(会計管理者への合議)

第45条 課長等は、1件1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に合議しなければならない。

(支出命令書発行要件)

第46条 収支命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債主ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債主名並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支出明細書をもってこれに代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令票の備考欄に、その旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令書)

第47条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債主を併せて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 会計管理者が、集合して支出することを適当と認める経費

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第48条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名等及び号給等並びに根拠規定等

(2) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名及び支給額等

(3) 賃金については、日数及び日額等並びに就労を証明する書類等

(4) 旅費及び費用弁償については、出張の用務、旅行地、日程及び出張者の職、氏名等

(5) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量、単価等並びに納品費及び物品検査証

(6) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬又は保管を証明する書類

(7) 委託料については、当該委託の内容、金額等及び事実を証明する書類

(8) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途、金額等及び運搬又は保管を証明する書類

(9) 工事請負費については、当該工事の件名、施工場所及び工事検査調書

(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途、金額等及び移転登記済を証明する書類

(11) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(12) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額、根拠規定等及び担保確認の書類

(13) 補償、補てん及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等及び移転を証明する書類

(14) 償還金利子及び割引料については、当該債権の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等

(15) 投資及び出資金については、当該出資金の目的、金額、根拠規定等及び担保確認の書類

(16) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(債主の確認、印鑑、代理権の調査)

第49条 収支命令者は、債主を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 収支命令者は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(支出命令書、関係書類の送付)

第50条 収支命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第51条 会計管理者は、支出命令を受けその審査を終了したときは、領収欄に債主の印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に当該請求金額を債主に支払わなければならない。

2 第55条の規定により口座振替による支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債主の領収とみなすことができる。

(支払事務の取扱い)

第52条 会計管理者の支払事務の取扱いは、休日条例第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債主の領収印)

第53条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

(債権者の代理権の設定及び解除)

第54条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債主の権利において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対して、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理人の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令票に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(口座振替の方法による支払)

第55条 会計管理者は、指定金融機関又はこれと為替取引のある金融機関等に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替依頼書の送付)

第56条 前条の規定による債主の申出は、口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 収支命令者は、前項の口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が口座振替依頼書を不要と認めた場合は、この限りでない。

(口座振替の方法による支払手続)

第57条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、直接債主に口座振替通知書を送付するとともに支払通知書及び口座振替支払通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープ等を含む。)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(資金前渡)

第58条 次に掲げる経費は、課長等の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 扶助費等

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 犯則の調査に要する経費

(14) 歳入の誤納又は過納に係る戻出金

(15) 賃金

(16) 即時支払をしなければ契約をし難い物件の購入費、運搬及び借上げに要する経費

(17) 有料道路の通行料及び有料駐車場の駐車料

(18) 公団等に支払う経費

(19) 講習会、講演会等の開催地において即時支払を要する経費

(20) 県の招へい者又は派遣者に対する旅費

(21) 供託する経費

(22) 要保護者の移送に要する経費

(23) 交際費

(24) 実験又は実習の材料費

(25) 生徒の旅行に要する経費

(26) 船車の費用又は乗車舟券の購入費

(27) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた経費

2 前項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知のうえ、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(資金前渡の管理)

第59条 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第60条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査してその支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第61条 資金前渡を受けた者は、精算書を作成し、証拠書類を添え、用件終了後5日以内に、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続を取らなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに、指定金融機関派出所に返納し、その領収書を精算書に添付しなければならない。

3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替えすることができる。

(資金前渡の制限)

第62条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第58条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(給与等の支払)

第63条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 給与担当課長は、次に掲げるところにより前項の前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 支出命令書を支出しようとする日の3日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴すること。ただし、口座振替の方法により支給した場合は、領収印を省略するものとする。

3 第61条の規定にかかわらず、第1項の前渡金に係る精算は、支出後5日以内に追給又は返納がない場合は、省略するものとする。

4 第2項第2号の規定にかかわらず、職員から口座振替の方法による給与及び児童手当の支払の申出があった場合は、給与担当課長は、第55条の規定の例により当該給与及び児童手当の支払をすることができる。

5 町議会議員その他非常勤特別職の職員の報酬、費用弁償等の請求、支払及び精算については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(概算払)

第64条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 非常災害のため即時支払を要する経費

(7) 委託料

(8) 扶助費

(9) 保険料

(10) 公団等に支払う経費

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた経費

2 第61条(第1項ただし書を除く。)の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。

(前金払)

第65条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託金

(3) 前金払で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 保険料

(9) 訴訟に要する経費

(10) 報償費

(11) 公団等に支払う経費

(12) 保管料

(13) 補償金

(14) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた経費

(繰替払)

第66条 会計管理者は、次に掲げる経費について、課長等の請求に基づき、出納員又は指定金融機関をして歳入の収納の委託手数料に係るその当該委託により収納した収入金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 町税の報償金 当該地方税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(3) 生産物売払いの市場手数料 当該生産物の売払代金

(4) 物品の委託販売手数料 当該委託により販売した代金

2 出納員は、繰替払をしたときは債主の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに当日分を取りまとめて、繰替使用計算通知書を作成して納入済通知書に添えて会計管理者に送付し、繰替使用計算通知書受領書を受けなければならない。

3 会計管理者は、出納員又は指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し課長等に送付しなければならない。

4 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、その月の25日までの分を月末までに振替収支の方法により繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第67条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第58条第1項の前渡金の取扱例により処理することができる。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第68条 次に掲げる事項は、収入更正決議書、歳計内歳計外振替命令書、歳入歳出振替決議書又は支出更正決議書によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目の更正

(3) 歳計現金から歳計外現金への収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第69条 振替収支の整理は、収入更正決議書、歳計内歳計外振替命令書、歳入歳出振替決議書又は支出更正決議書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替の執行)

第70条 会計管理者は、収入更正決議書、歳計内歳計外振替命令書、歳入歳出振替決議書又は支出更正決議書の審査を終了したときは、収入又は支出の振替を執行しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の年度区分)

第71条 歳入歳出外現金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第72条 歳入歳出外現金は、現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 徴収受託金

 団体保険料

 その他保管金

(3) 差押代金

 差押物件差押代金

 交付要求等配当金

 差押金

 債権差押取立金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他歳入歳出外現金

 その他歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の収支手続)

第73条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、納入義務者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第74条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入義務者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入義務者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第75条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第76条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第77条 会計管理者は、保管有価証券を第72条の区分ごとに整理し、袋に納め確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金の受払手続の特例)

第78条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録のうえ、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、収支命令者をして歳入歳出外現金に収入する手続をとらせなければならない。

5 課長等は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者に承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第79条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは入札保証金領収書及び納付証明書を納入義務者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(町に帰属する歳入歳出外現金)

第80条 歳入歳出外現金のうち町に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続を取らなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第81条 年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第82条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第83条 課長等は、その所属に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産に関する調書を作成し、翌年度の5月31日までに財産主管課長を経て、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第7章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第84条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(第78条第1項の規定により送付を受けた現金を除く。)の受払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第85条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 保管有価証券受払簿

(2) 保管有価証券整理簿

(3) 委託証券整理簿

(4) 公有財産整理簿

(5) 債券整理簿

(6) 基金整理簿

(収支命令者の記録管理)

第86条 収支命令者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(収支命令者の帳簿)

第87条 収支命令者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入整理簿

(3) 歳計外執行状況表

(4) 歳入歳出執行整理簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第88条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第89条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第90条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿作成上の注意)

第91条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第92条 会計管理者は、毎月末現在による次に掲げる諸表を調製し、翌月15日までに町長に提出しなければならない。

(1) 会計別収支月計表

(2) 歳入歳出外現金出納表

(指定金融機関との収支照合)

第93条 会計管理者は、収支日計兼預金残高報告書を作成し、指定金融機関の収支日計兼預金残高報告書と照合しなければならない。

第8章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第94条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第95条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 各会計節別決算予算一覧表

(証拠書類の保管)

第96条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、収支命令者が保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第97条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、款ごとに編集しなければならない。

第9章 引継ぎ

(出納員の事務引継)

第98条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いのうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券との照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ、会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、町長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第99条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次に掲げる明細書を添付しなければならない。

(1) 現金(有価証券)事務引継書

(2) 現金(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第100条 第98条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継についてこれを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第10章 検査

(自己検査)

第101条 町長は、職員のうちから検査員を命じて毎年度1回以上出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査をすることができる。

2 町長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 町長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第102条 検査の概目は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(検査の期間)

第103条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第104条 町長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第105条 検査員は、検査終了後検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載しなければならない。この場合立会人は、職氏名を連記しなければならない。

(検査報告)

第106条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第107条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を課長等に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第108条 会計管理者は、令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年5月及び11月に定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査事項)

第109条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第110条 会計管理者は、第108条の検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第111条 会計管理者は、令第158条第4項に基づく検査を実施するときは、第107条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第112条 第103条及び第106条の規定は、第108条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第11章 保管責任

(保管責任)

第113条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第114条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

第12章 附属様式

(帳簿書類の様式)

第115条 この規則により作成する帳簿書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第36号)

(施行日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町会計規則第3条から第115条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町会計規則(以下「旧規則」という。)第3条から第115条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則中「吏員」とあるのは「職員」とする。

(平成19年9月25日規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

会計管理者の権限に属する事務の委任

委任する事務

委任を受ける者

所管に属する有料行政資料頒布代金その他の収納金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収

所管課長等の職にある出納員

町税等(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料含む。)の徴収及び滞納処分に係る収納金及び延滞金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する寄附金の領収

所管課長等の職にある出納員

普通財産の処分に係る現金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する施設等の使用料その他の収納金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種手数料の領収

所管課長等の職にある出納員

支所の所管に属する歳入金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する扶助費等の出納又は領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する貸付金の出納又は領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種徴収金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種分担金・負担金の領収

所管課長等の職にある出納員

別表第2(第6条関係)

出納員の権限に属する事務の委任

再委任する者

再委任する事務

再委任を受ける者

所管課長等の職にある出納員

所管に属する有料行政資料頒布代金その他の収納金の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

町税等(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料含む。)の徴収及び滞納処分に係る収納金及び延滞金の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

所管に属する施設等の使用料その他の収納金の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種徴収金の領収

所管に属する現金取扱員

別表第3(第8条関係)

出納員の領収印

出納員等

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

材質

管理者

会計職員

画像

かい書

直径25

ゴム

会計管理者

会計職員支所用

画像

かい書

直径25

ゴム

支所長

現金出納員

画像

かい書

直径25

ゴム

現金出納員

別表第4(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間分又は支出しようとする額

請求書、支給調書

議員報酬

委員報酬等

2 給与

支出決定のとき。

当該期間分又は支出しようとする額

請求書、支給調書

特別職給与

一般職給与

3 職員手当等

支出決定のとき。

当該期間分又は支出しようとする額

請求書、支給調書

条例に基づく諸手当

4 共済費

払込通知を受けたとき。

払込指定金額

払込通知書

共済組合負担金

公務災害補償基金負担金

社会保険料

5 災害給付金

支出決定のとき。

支出しようとする額

決定通知書写、請求書、戸籍謄本、給与額の算定を明らかにする書類

補償費

葬祭費

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

恩給

退職年金

7 賃金

支出決定のとき。

支出しようとする額

任用伺

支給内訳書

臨時雇賃金

8 報償費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約額若しくは請求のあった額

請求書

契約書

見積書

報償金

賞賜金

9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

旅行命令簿

旅費明細書

費用弁償

普通旅費

特別旅費

10 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

11 需用費

契約を締結するとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

請求書

見積書

会食伺

消耗品費

印刷製本費

医薬材料費

飼料費

修繕費

食料費

光熱水費

燃料費

賄材料費

12 役務費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約額若しくは請求のあった額

請求書

契約書又は請書

払込通知書

郵便料

電信電話料

手数料

筆耕翻訳料

運搬量

保管料

広告料

保険料

13 委託料

契約を締結するとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

請求書

契約書又は請書

見積書

仕様書

 

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

請求書

契約書又は請書

使用料

賃借料

15 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

見積書

仕様書

 

16 原材料費

契約を締結するとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

見積書

仕様書

 

17 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書又は請書

見積書

仕様書

 

18 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求があったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

見積書

仕様書

 

19 負担金、補助及び交付金

交付決定があったとき、又は請求があったとき。

交付決定額又は請求のあった額

請求書

交付決定写

負担通知書

負担金

補助金

交付金

20 扶助費

支出又は交付決定のとき。

支出又は交付額

請求書

支出明細書

 

21 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、申請書

貸付決定写

 

22 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

判定書謄本

契約書又は承諾書

補償金

補てん金

賠償金

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

未払小切手関係書

利子計算書

支払明細書

償還金

小切手支払未済償還金

利子及び割引料還付加算金

24 投資及び出資金

出資又は支出決定のとき。

出資又は支出の額

申請書

 

25 積立金

支出決定のとき。

積立しようとする額

 

 

26 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

寄附申込書

 

27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

申告書

公課令書

 

28 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

別表第5(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しを要する額

内訳書

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

内訳書

3 組替払

現金払命令又は組替命令を発しようとするとき。

組替払を要するとき。

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越をした金額の範囲

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。

戻入を要する額

内訳書

あさぎり町会計規則

平成16年3月19日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年3月19日 規則第3号
平成18年12月28日 規則第36号
平成19年9月25日 規則第18号
平成19年11月1日 規則第21号
平成22年3月19日 規則第5号
平成25年8月1日 規則第17号
平成26年3月27日 規則第30号
平成27年2月10日 規則第2号
平成28年7月20日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第14号
令和3年9月10日 規則第24号