○あさぎり町身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要綱

平成15年12月25日

告示第62号

(目的)

第1条 近隣においてデイサービス等を利用することが困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、

(1) 身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の身体障害者及び知的障害者が相互に利用することによって、より身近なところでのデイサービスの利用を可能とする。

(2) 介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の身体障害者を受け入れることによって、より身近なところでのサービスの利用を可能にする。

(3) 就労先により身近なところでのグループホームの利用を可能とするよう、グループホームの本来の事業の本来の目的を損なわない範囲で、一定割合の知的障害者及び精神障害者が相互に利用することによって、障害者の地域での生活の場を確保し、自立を促進するとともにグループホームの効率的な運営を図る。

ことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者については、身近なところで身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業を利用することが困難な者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の居宅生活支援費(以下「支援費」という。)の支給決定にあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用が適当と認められる者とする。

なお、身体障害者が、介護保険法の指定通所介護事業又は指定短期入所生活介護事業を利用する場合は、介護保険の保健給付の対象とならない65歳未満の者であること。

(2) 知的障害者については、身近なところで知的障害者デイサービス事業又は知的障害者地域生活援助事業を利用することが困難な者であって、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の支援費の支給決定にあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用が適当と認められる者とする。

(3) 精神障害者については、「精神障害者居宅生活支援事業の実施について」(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添3の精神障害者地域生活援助事業運営要綱(以下「運営要綱」という。)の5によることとする。

(対象サービス)

第4条 この事業の対象となるサービスは、次のとおりとする。

(1) 身体障害者に対するサービス

指定知的障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス並びに介護保険法の規定に基づく指定通所介護事業所が提供するデイサービス及び指定短期入所生活介護事業所が提供する短期入所生活介護とする。

(2) 知的障害者に対するサービス

指定身体障害者デイサービス事業所が提供するデイサービス及び運営要綱に基づき運営されている精神障害者グループホームへの入居とする。

(3) 精神障害者に対するサービス

指定地域生活援助事業所(グループホーム)への入居とする。

(利用の決定)

第5条 この事業の利用の決定については、次のとおりとする。

(1) 身体障害者又は知的障害者の利用

 本制度の利用を希望する身体障害者又は知的障害者は、支援費の支給に係る申請に準じて町長に申請するものとする。

 町長は、申請を受理したときは、支援費の支給決定にあたっての勘案事項を準用し、本制度の利用の適否を判断したうえで、事業者との間において利用の調整を行うこととする。

 町長は、利用が適当と認める場合は、支援費の支給決定に準じて利用者の障害の程度による単価の区分及び利用者負担額を決定したうえで、当該利用申請者に対して利用の決定及び利用者負担額を通知するとともに、事業者に対して利用依頼を通知することとする。

(2) 精神障害者の利用

精神障害者の利用までの手続については、運営要綱の8によることとする。

(利用単価)

第6条 この事業の利用に係る単価は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者及び知的障害者に対するサービスについて

利用単価は、別表中の「支弁基準額」に定める単価とし、当該支弁基準額において算定することとされている加算のうち食事の提供を行った場合の加算、入浴介助を行った場合の加算及び送迎を行った場合の加算については支援費と同様に、当該サービスを提供した場合には、利用単価に加算することができることとする。

また、「支弁基準額」の障害の程度による単価の区分については、第5条(1)の決定を適用するものとし、地域区分については、利用先の事業所に応じた区分を適用する。

(2) 精神障害者に対するサービスについて

精神保健費等国庫負担(補助)金について(平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知)によることとする。

(利用者負担額)

第7条 身体障害者及び知的障害者については、次に定める利用者負担額を利用者(扶養義務者)が事業者に納付するものとする。

なお、本制度による利用者負担額と支援費による利用者負担額とを合算して利用者負担額の上限とすることはない。

(1) 身体障害者が知的障害者のサービス又は介護保険のサービスを利用する場合

「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第41号)に準じて算定した額

(2) 知的障害者が身体障害者のサービスを利用する場合

「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第43号)に準じて算定した額

(利用にかかる経費の支弁)

第8条 町は、事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

(その他)

第9条

(1) 身体障害者及び知的障害者に対するサービスに要する費用のうち、特定費用及び特定日常生活費については、身体障害者福祉法第17条の4第1項、知的障害者福祉法第15の5第1項に規定する支援費の取扱いを準用し、利用者から支払を受けることができる。

(2) 精神障害者に係る入居者の費用負担については、運営要綱の9によることとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(別表)

利用サービス

利用者

利用先(事業所)

支弁基準額

デイサービス

身体障害者

指定知的障害者デイサービス事業所(単独型)

「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第27号)別表「身体障害者居宅生活支援費額算定表」(以下「身体障害者居宅生活支援費額算定表」という。)の2のイ「単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)」に準じた額

指定知的障害者デイサービス事業所(併設型)

身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のハ「併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)」に準じた額

介護保険法による指定通所介護事業所

身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のイ「単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)」に準じた額

知的障害者

指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅰ)(単独型)

「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第29号)別表「知的障害者居宅生活支援費額算定表」(以下「知的障害者居宅生活支援費額算定表」という。)の2のイ「単独型知的障害者デイサービス支援費」に準じた額

指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅰ)(併設型)

知的障害者居宅生活支援費額算定表の2のロ「併設型知的障害者デイサービス支援費」に準じた額

指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅱ)(単独型)

身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のロ「単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)」に準じた額 ※

指定身体障害者デイサービス事業所(Ⅱ)(併設型)

身体障害者居宅生活支援費額算定表の2のニ「併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)」に準じた額 ※

短期入所

身体障害者

介護保険法による指定短期入所生活介護事業所

身体障害者居宅生活支援費額算定表の3「身体障害者短期入所支援費」に準じた額

グループホーム

知的障害者

精神障害者グループホーム

知的障害者居宅生活支援費額算定表の4「知的障害者地域生活援助支援費」に準じた額

精神障害者

指定地域生活援助事業所

精神保健費等国庫負担(補助)について(平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知)に定める相互利用の額

※ 知的障害者が利用者であっても身体障害者デイサービスの単価を適用するが、障害の程度による単価の区分については、他の相互利用制度等と同様、利用者の障害の種類に応じた区分、つまり、知的障害者が知的障害者デイサービス事業を利用する場合の区分を適用する。

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平成15年12月25日 告示第62号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年12月25日 告示第62号