○あさぎり町石けんプラント使用規程
平成16年3月29日
告示第13号
(目的)
第1条 この規程は、使用済み食用油を原料とした石けんづくりを通して、町民ひとりひとりが資源の活用やリサイクルを考え、環境に関する関心を深めるため、町が購入した小型の石けん製造機及びその付属機器の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 石けんプラントとは、廃食油から粉石けん又は固形石けん製造をするための次の各号に掲げる機械器具一式をいう。
(1) 石けんプラント製造機及び石けん製造に必要な器具等
(2) 粉砕機(ただし、粉石けんの場合のみ)
(利用の申し込み)
第3条 石けんプラントを使用しようとする者は、あらかじめ使用申込書(別記様式)を提出するものとする。
(決定及び通知)
第4条 町は、前条による利用申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、通知するものとする。
(1) 営利の目的をもって使用することが明らかであるとき。
(2) 責任者がいないとき。
(3) 第1条の目的に反する場合の他、使用上の安全確保が困難と認められるとき。
(費用負担)
第6条 石けんプラントの使用料は、無料とする。
2 石けん製造に利用する廃食油及び薬品類等は、利用者で準備するものとする。ただし、町長が必要と認められる場合はこの限りでない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、その責により機械器具等に破損を生じたときは、その旨報告するとともに、補修しなければならない。
(2) 利用者は、使用を終えたときは、清掃するとともに使用によって生じた残渣等の処理を適正に行わなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。