○あさぎり町地域環境保全型畜産推進会議条例

平成16年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 家畜ふん尿の適切な処理及び堆きゅう肥等の利用を促進することを目的として、あさぎり町地域環境保全型畜産推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 耕種農業における堆きゅう肥の積極的な利用を促進するための方策の検討

(2) 畜産環境問題を起こしている畜産経営に対する改善対策の助言

(3) 家畜ふん尿の処理利用状況調査の実施

(4) 地域内における堆きゅう肥等の需給動向調査の実施

(5) 畜産農家に対する畜産環境保全に関する講習会等の開催、パンフレットの作成及び配布

(6) 共同及び個別利用の家畜ふん尿処理施設の設置に係る指導及び推進

(7) 実証ほ場における堆きゅう肥の投入効果の展示

(8) 分析機器のデーター検証と対策の検討

(組織)

第3条 推進会議は、15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 県の職員

(2) 町の職員

(3) 農業協同組合の職員

(4) 農業委員会の職員

(5) 畜産農家

(6) 地域住民

(7) 学識経験者等その他適当と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(あさぎり町有機センター運営推進協議会条例の廃止)

2 あさぎり町有機センター運営推進協議会条例(平成15年あさぎり町条例第147号)は、廃止する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あさぎり町地域環境保全型畜産推進会議条例

平成16年3月29日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成16年3月29日 条例第13号
平成17年12月16日 条例第48号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号
平成30年3月7日 条例第3号